港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -44ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



→人事・労務管理に関する支援サービスはエコール経営研究所ビックリマーク




スポットの助成金、規程作成、決算賞与処理など、

3月中にやらなければならない仕事が溜まっていて、

何だかバタバタしております・・・。あせる

4月は、クライアントさんの社員の入退社も多く、

年度更新、算定時期の7月まで修羅場が続きます。メラメラ



今日は、平成22年4月1日からの労働基準法改正について、

2回に分けて、ご説明をさせて頂きます。


●時間外労働の割増賃金率が引き上げられますビックリマーク


①1ヶ月60時間を超える時間外労働については、

 法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。

 (中小企業については、当分の間、引き上げは猶予されます)


※割増賃金の引き上げは、時間外労働が対象ですので、

  休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は

  変更ありません。ひらめき電球


②事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える

  時間外労働を行った労働者に対し、改正法による引き上げ分

 (25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払

  に代えて、有給の休暇を付与することができます。


※労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、

  現行の25%の割増賃金の支払は必要です。ひらめき電球


ex.時間外労働が月76時間行った場合

→月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分

  25%(50%-25%)の支払に代えて、有給の付与が可能


  16時間×0.25=4時間


  4時間分の有給の休暇を付与

 (76時間×1.25の賃金の支払は必要) 


その他、年次有給休暇を時間単位で取得できるなど

他の改正点は次回で・・・。








→株式会社ビークライン

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みぃにゃーに付き合ってもらって、Nゲージ(鉄道模型)を買いに秋葉原へビックリマーク


とにかく探しましたが、ようやくお目当てのものが・・・。合格




港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

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