(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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スポットの助成金、規程作成、決算賞与処理など、
3月中にやらなければならない仕事が溜まっていて、
何だかバタバタしております・・・。![]()
4月は、クライアントさんの社員の入退社も多く、
年度更新、算定時期の7月まで修羅場が続きます。![]()
今日は、平成22年4月1日からの労働基準法改正について、
2回に分けて、ご説明をさせて頂きます。
●時間外労働の割増賃金率が引き上げられます![]()
①1ヶ月60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
(中小企業については、当分の間、引き上げは猶予されます)
※割増賃金の引き上げは、時間外労働が対象ですので、
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は
変更ありません。![]()
②事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える
時間外労働を行った労働者に対し、改正法による引き上げ分
(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払
に代えて、有給の休暇を付与することができます。
※労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、
現行の25%の割増賃金の支払は必要です。![]()
ex.時間外労働が月76時間行った場合
→月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分
25%(50%-25%)の支払に代えて、有給の付与が可能
16時間×0.25=4時間
4時間分の有給の休暇を付与
(76時間×1.25の賃金の支払は必要)
その他、年次有給休暇を時間単位で取得できるなど
他の改正点は次回で・・・。
(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
みぃ
に付き合ってもらって、Nゲージ(鉄道模型)を買いに秋葉原へ![]()
とにかく探しましたが、ようやくお目当てのものが・・・。![]()
グリーンマックス 119系0番台(飯田線色)

