港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -45ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



→社会保険の手続き代行はエコール経営研究所ビックリマーク



仕事の方は何だかバタバタあせるしておりますが、

特にうちのボス クマが、著作権 の仕事で忙しそうです・・・。メラメラ

少しでも手伝えるといいのですが・・・。汗


退職後の健康保険の選択について、


退職後の健康保険選択の留意点①。

退職後の健康保険選択の留意点②。

退職後の健康保険選択の留意点③。

退職後の健康保険選択の留意点④。

退職後の健康保険選択の留意点⑤。


退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、


①国民健康保険

②任意継続被保険者

③被扶養者になる

④特例退職被保険者


今日で最後となりますが、④の特例退職被保険者について、

前回の続きとなります。


特例退職被保険者になる条件は、


【条件】

①公的年金を受給しているかまたは受けられる方

その健保組合の被保険者期間が20年以上もしくは

  40歳以降10年以上ある方


上記①、②の条件を満たし、在職中の健康保険組合が、

厚生労働大臣の認可を受けた「特定健康保険組合」で、

①の要件から、60歳以上である必要があります。ひらめき電球


加入期間は、「後期高齢者医療制度」に該当する

75歳の誕生日までで、例えば途中で国保の方が有利だから・・・

などという理由で、簡単に資格喪失することはできません。


特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該組合の前年の

(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)

9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の

標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を

平均した額の1/12に相当する額との合算額の1/2に相当する額の

範囲内において、規約で定めた額となり、任意継続や

退職直後の国民健康保険に比べ、保険料が割安となります。合格







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何だか仕事が忙しい~あせる



退職後の健康保険の選択について、


退職後の健康保険選択の留意点①。

退職後の健康保険選択の留意点②。

退職後の健康保険選択の留意点③。

退職後の健康保険選択の留意点④。


退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、


①国民健康保険

②任意継続被保険者

③被扶養者になる

④特例退職被保険者


今日は、④の特例退職被保険者について、お話させて頂きます。


上記の選択のうち、ベストな選択は③、

その次はもし可能であれば、今回お話しする④でしょうか~はてなマーク


健康保険組合のうち、厚生労働大臣の認可を受けた

「特定健康保険組合」の組合員である被保険者であった方で、

下記の要件を満たしている場合に、申出により

特例退職被保険者となることができますビックリマーク


まず上記の「特定健康保険組合」ですが、

現在、認可を受けている健保組合が、

約60~70組合しかありません。叫び

いわゆる組合員の数が多いマンモス健保で、

財政状態が良好な健保組合となりますので、

大企業の健保組合がほとんどです。

ですので、まずは退職した会社の健保組合が、

特定健康保険組合かどうかを確認する必要があります。ひらめき電球


【条件】

①公的年金を受給しているかまたは受けられる方

その健保組合の被保険者期間が20年以上もしくは

  40歳以降10年以上ある方


上記2つの条件を満たす必要があります。


保険料、加入期間等、詳細は次回で・・・。