(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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仕事の方は何だかバタバタ
しておりますが、
少しでも手伝えるといいのですが・・・。![]()
退職後の健康保険の選択について、
退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③被扶養者になる
④特例退職被保険者
今日で最後となりますが、④の特例退職被保険者について、
前回の続きとなります。
特例退職被保険者になる条件は、
【条件】
①公的年金を受給しているかまたは受けられる方
②その健保組合の被保険者期間が20年以上もしくは
40歳以降10年以上ある方
上記①、②の条件を満たし、在職中の健康保険組合が、
厚生労働大臣の認可を受けた「特定健康保険組合」で、
①の要件から、60歳以上である必要があります。![]()
加入期間は、「後期高齢者医療制度」に該当する
75歳の誕生日までで、例えば途中で国保の方が有利だから・・・
などという理由で、簡単に資格喪失することはできません。
特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該組合の前年の
(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)
9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の
標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を
平均した額の1/12に相当する額との合算額の1/2に相当する額の
範囲内において、規約で定めた額となり、任意継続や
退職直後の国民健康保険に比べ、保険料が割安となります。![]()
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何だか仕事が忙しい~![]()
退職後の健康保険の選択について、
退職後の健康保険の下記4つの選択肢のうち、
①国民健康保険
②任意継続被保険者
③被扶養者になる
④特例退職被保険者
今日は、④の特例退職被保険者について、お話させて頂きます。
上記の選択のうち、ベストな選択は③、
その次はもし可能であれば、今回お話しする④でしょうか~![]()
健康保険組合のうち、厚生労働大臣の認可を受けた
「特定健康保険組合」の組合員である被保険者であった方で、
下記の要件を満たしている場合に、申出により、
特例退職被保険者となることができます![]()
まず上記の「特定健康保険組合」ですが、
現在、認可を受けている健保組合が、
約60~70組合しかありません。![]()
いわゆる組合員の数が多いマンモス健保で、
財政状態が良好な健保組合となりますので、
大企業の健保組合がほとんどです。
ですので、まずは退職した会社の健保組合が、
特定健康保険組合かどうかを確認する必要があります。![]()
【条件】
①公的年金を受給しているかまたは受けられる方
②その健保組合の被保険者期間が20年以上もしくは
40歳以降10年以上ある方
上記2つの条件を満たす必要があります。
保険料、加入期間等、詳細は次回で・・・。