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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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就業規則の作成・改訂はエコール経営研究所 へ。




記事のタイトルが少し過激な表現ですが、

単刀直入に、できると思いますかはてなマークできないと思いますかはてなマーク


う~ん。結構難しい問題ですよね・・・。

茶髪や服装など、ある意味「個性」でもあり、「個人の自由」ですので、

結論から言うと、解雇は難しいという結論となります。


しかし、下記のような一定の手続きを踏めば、認められる余地はあります。


①就業規則の服務規律の中に、下記のような文言を明記するひらめき電球


はっきり「茶髪禁止ビックリマーク」などという文言が入っていれば、

ベストですが、


「服装・身なりは常に清潔に保ち、不快感を与えないこと」


上記のような文言でも、よろしいかと思います。


補足となりますが、雇用契約締結時に、この就業規則の内容を

きちんと提示し、この労働条件を遵守できない場合は、

懲戒処分の可能性がある旨きちんと説明したうえで、

本人が契約書にサインをすれば、なおベストとなります。

(契約違反による債務不履行を問える可能性あり)


②「合理的な理由」があることひらめき電球


会社の業種、業務内容などで、会社の信用を損ねるなどの

「合理的な理由」が必要となります。


ex.飲食店店員の長髪、ひげ 


また、客先から苦情等があれば、それも十分根拠となるものと

思われます。


仮に上記のクリアしたとしても、簡単に解雇できるわけではありませんビックリマーク


まずは、口頭での注意の後、「始末書」を取ります。ひらめき電球

茶髪に限らず、懲戒解雇の場合はここがポイントとなります。


それでもダメなら減給や出勤停止などの処分へ・・・。


必ず段階を経て手続きを踏み、それは証拠として残しておきます。

最終的に期限を定めて、それでも改善されなければ、

ようやく解雇が認められる余地ができてきます。


上記は茶髪に限らず、ひげ、長髪、身なり等、

すべてに当てはまりますが、結論から言うと、

解雇は容易ではないということです。叫び







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とにかく仕事が忙しい~あせる

危うく終電103系(ウグイス)に乗り遅れるところでした・・・。叫び


先日、新しい仕事が受注ができましたクラッカー

やったぁ~ビックリマークビックリマークビックリマーク


なぜかはてなマーク仕事の引き合いがあっちこっちから来ます。

明日も新しい仕事が受注できますように~音譜


というわけで、浅草寺鳥居にお礼参りとげんかつぎに・・・。




アメーバピグ スナップショット

またまた新しい仕事が受注できますように~合格