(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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就業規則の作成・改訂はエコール経営研究所 へ。
記事のタイトルが少し過激な表現ですが、
単刀直入に、できると思いますか
できないと思いますか![]()
う~ん。結構難しい問題ですよね・・・。
茶髪や服装など、ある意味「個性」でもあり、「個人の自由」ですので、
結論から言うと、解雇は難しいという結論となります。
しかし、下記のような一定の手続きを踏めば、認められる余地はあります。
①就業規則の服務規律の中に、下記のような文言を明記する![]()
はっきり「茶髪禁止
」などという文言が入っていれば、
ベストですが、
「服装・身なりは常に清潔に保ち、不快感を与えないこと」
上記のような文言でも、よろしいかと思います。
補足となりますが、雇用契約締結時に、この就業規則の内容を
きちんと提示し、この労働条件を遵守できない場合は、
懲戒処分の可能性がある旨きちんと説明したうえで、
本人が契約書にサインをすれば、なおベストとなります。
(契約違反による債務不履行を問える可能性あり)
②「合理的な理由」があること![]()
会社の業種、業務内容などで、会社の信用を損ねるなどの
「合理的な理由」が必要となります。
ex.飲食店店員の長髪、ひげ
また、客先から苦情等があれば、それも十分根拠となるものと
思われます。
仮に上記のクリアしたとしても、簡単に解雇できるわけではありません![]()
まずは、口頭での注意の後、「始末書」を取ります。![]()
↑
茶髪に限らず、懲戒解雇の場合はここがポイントとなります。
それでもダメなら減給や出勤停止などの処分へ・・・。
必ず段階を経て手続きを踏み、それは証拠として残しておきます。
最終的に期限を定めて、それでも改善されなければ、
ようやく解雇が認められる余地ができてきます。
上記は茶髪に限らず、ひげ、長髪、身なり等、
すべてに当てはまりますが、結論から言うと、
解雇は容易ではないということです。![]()
に乗り遅れるところでした・・・。
にお礼参りとげんかつぎに・・・。
