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就業規則の作成・改訂はエコール経営研究所
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先週あたりから想像を絶するような忙しさで、
毎日、帰りが終電に近い日々が続いておりました・・・。
少なからず、年度更新の申告
時期が、
6月にずれ込んだことが、影響しているものと思われます。
というわけで、今日は久しぶりに、少し早く帰ってきました。
今日の本題ですが、正社員(契約期間の定めが無い)の場合、
退職の申し出というのは、何日前にすれば有効と思いますか
民法は私法の一般法と考えると、労働基準法は特別法になります。
ですので、労働基準法で定められている事項が優先されます。
しか~し
意外にも
労働基準法には、労働者からの
退職に関する定めが無いんです。
というわけで、民法の規定が適用されます。
民法627条1項では、雇用契約の解約(退職)の申し入れをして
2週間が経過すれば、自動的に契約は終了する旨、定めがあります。
ここで注意が必要なのは、同条2項にて、月給制の場合には、
月の前半に申し出ればその月の月末、月の後半に申し出れば、
翌月末に退職が成立すると定めがあることです。
では、質問です。
①就業規則では「1ヶ月前」の申し出が必要な旨、定めがある場合、
民法の規定と、どちらが優先すると思いますか
②仮に退職の予告期間が2週間より短かった場合、
会社は損害賠償請求ができると思いますか
結論から言うと、①は民法の規定が優先されてしまいます
②は、損害賠償請求が認められた例はありません。
みょみょ的には、かなり納得がいかない部分があります。
引継ぎもまともにせず、急に退職の申し出があっても、
結局、なすすべがないことになってしまいます。
就業規則等で、2週間より長い予告期間が必要な旨、ex.1ヶ月
そして、きちんと引継ぎをすること等の定めをおくことを、
あくまで有効・無効は別として、「抑止力」の意味で、
みょみょは、お勧めしています。
上記ですが、契約期間の定めがある場合の、
期間途中での退職の申し出の場合は、
まったく話が変わってきますので、
またの機会にご説明をさせて頂きます。