(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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今日は、先日衆議院で可決されました、
臓器移植法改正「A案」について、社労士とFP
の視点で、
お話をさせて頂きたいと思います。
現行臓器移植法では、脳死からの臓器提供を望む意思をあらかじめ
書面に残していた人が、実際に脳死になり、国のガイドラインに基づく
法的脳死判定で確認された場合のみ、脳死が「人の死」になり、
臓器を摘出することができます。家族が拒んだ場合には、
判定も摘出もできません。
※ちなみに上記に「書面に残していた人」とありますが、
現行の協会けんぽや一部の健保組合の健康保険証の裏面には、
臓器提供に関する意思表示をする欄が設けられています。![]()
改正案の主な要点は、
●提供者に年齢制限が無い
●本人意思が不明な場合、家族が提供を決められる
●脳死は「人の死」という前提に立つが、本人・家族は
脳死判定や臓器提供を拒める
今までは、15歳以上という年齢制限があったために、
特に子供は、海外渡航して移植を受けるケースが
後を立たないのが実状でした。
改正案につき、様々な論議がされておりますが、
みょみょはそのことについては、意見を述べることは控えます。
では、皆さんに、まったく違った視点で質問です。
脳死が「人の死」という前提に立つのであれば、
延命治療の際の健康保険証の使用はできなくなるのか![]()
上記同様、死亡保険金は、「脳死」の際に支払いが行われるのか![]()
今後の改正法案の展開次第ですが、
(改正案が衆議院解散により廃案になる可能性もあり)
正直、上記の部分にいまいち疑問が残ります。
基本的には、本人や家族が脳死判定や臓器提供を拒否しなければ、
「脳死」を「人の死」と認定されてしまいます。
ですので、もし「人の死」と認定された後、延命治療を行う際には
健康保険証が使用できるのか?という疑問が残ります。
また、「人の死」と認定された以上、生命保険金が支払われるものと
思われますが、まだ心配機能等が停止していない状態で、
保険金が支払われることに対する疑問と、
延命治療で健康保険が使えない場合、多額の医療費に
せっかくの保険金が泡と消えてしまうような気がするのですが・・・。
いずれにせよ、細かい部分で、様々な調整が必要になるものと思われます。


にカレー
に天ぷら
まである

