港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -25ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



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今月はとにかく忙しい~あせる

金曜日、6/1付での労働保険・社会保険の新規適用手続きが、

何とかぎりぎりセーフで申請が間に合ったのですが、

初めての千葉県内での適用で不慣れだったこともあり、

各役所が駅から離れていて、一箇所にかたまっていなかったりと・・・。

思わぬ悪戦苦闘を強いられました。ショック!


何で労基署と職安と社保事務所がバラバラにあるんだはてなマークむかっ


年度更新があと数社残っていて、算定が今週から本格的に始まりますビックリマーク



今日は採用時のコンプライアンスについて、お話いたします。


【労働省告示第141号】


「その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、

次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別の職業上の

必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、

収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと」


①人種 民族 社会的身分 門地 本籍 出生地その他の社会的差別の

  原因となるおそれのある事項


②思想及び信条


③労働組合への加入状況


余談ですが、最近の履歴書には、「本籍地」を記載する欄が

無くなってきていますが、上記①の影響があるものと思われます。


採用後、戸籍謄本や住民票の写しを提出させることは適切でなく、

年齢・現住所等の確認には、「住民票記載事項証明書」にて、

必要な部分のみ、提出をさせることが必要です。ひらめき電球



【厚生労働省 採用のためのチェックポイント】

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm


話がそれましたが、上記HPにより、生活環境(生い立ち)や

家族の職業、収入、住宅環境、愛読書や購読新聞などの

質問や情報収集することも、就職差別につながるおそれがあると

明記されています。


また、厚生労働省告示第614号にて、女性に対してのみ、

以下の質問をすることも禁じられていますビックリマーク


・結婚予定の有無

・子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無 等々