(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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の紹介ページです。
年度更新や算定が終わり、
本来であれば、少しゆっくりできるはずだったのですが、
クライアントさんの県外への移転手続きや、
派遣事業の認可申請、各種契約書のドラフト作成など・・・。
バタバタしております。![]()
そして、来週末は、とうとう事務所の引越しです。![]()
荷造り頑張らなくっちゃ・・・![]()
今日は雇用保険の再就職手当について、
お話をさせて頂きます。
そもそも再就職手当とは、雇用保険の失業等給付の中の
就職促進給付の1つで、基本手当の受給資格がある方が、
安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数が
1/3以上あれば、一定の給付金が支給されます。
(今年の法改正により、「45日以上」残日数が無くても受給可能)
で、ここでご質問です。
自営業を始めた場合、再就職手当を受給できるか![]()
受給できる可能性があります。![]()
支給要件の1つに、
「1年を超えて、引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと」
とありますが、「自営業」を除外するような文言は
どこにもありませんので・・・。
ただし、条件があり、細かいところは、各都道府県や
ハローワークによって、若干変わってきます。
①受給期間内に自営(事業)を開始したこと
②事業内容が1年以上の安定的継続が認められ、
本人の自立を実現できる客観的条件を備えていること
③給付制限(自己都合退職等)がある場合、
待期期間満了後、1ヶ月の間に事業を開始、
又は準備を開始したものではないこと
④事業を開始した日前3年以内に、再就職手当を受給
受給したことが無いこと
上記を証明するため、下記添付書類を準備します。
法人設立であれば、登記簿謄本、個人事業であれば、
税務署に提出する開業届控、営業許可証等
上記と併せ、
各種資格等の登録証や免許証、賃貸借契約書、
リース契約書、請負契約書、フランチャイズ契約書、
従業員を雇うのあれば雇用契約書等
社労士事務所を開業します
ということであれば、
案外、証明はしやすいんですけどね~。![]()

にも関東初出店。

