(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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仕事の方は、大変立て込んでおり、![]()
ブログの更新が滞っておりました・・・。![]()
守秘義務があるので、詳細は書けませんが、
今までに扱ったことのないような案件に立ち向かっています。![]()
来年1月より、社会保険庁が廃止され、日本年金機構が、
年金
事業の運営を行います。
移行に伴い、業務の効率化を図るため、業務の外部委託を推進し、
各社保事務所で行っていた届出書等の事務処理を、
事務センターで一括して行うことになりました。![]()
10月からの変更点は、以下のとおりとなります。
①保険料計算を要する届出書(取得・喪失・月変等)は、
当月5日までに提出しなければ、当月の請求に反映されない。
②保険証の発行が、従来より2~3日要する
(資格証明書の発行は、社保事務所の窓口で発行可能)
③決定通知書の送付先が、登録事業所の住所宛、送付される
※実は、社労士にとっては、これが一番やっかいです。
従来は、受付票等で社労士事務所宛の送付が
可能だったのですが、これからは社労士事務所を経由せず、
クライアントさんに直接、送付されることになります。
そのため、送付先を別途、指定するには、
「決定通知書等の『別送・解除』申請書」
上記申請書の提出が必要となります。
④納入告知書に同封されていた増減内訳書が廃止
(送付を希望する場合には、別途、個別に申出が必要)
批判するようなことはあえて書きませんが、何だかねぇ~![]()

が見えます。
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