港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -22ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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とにかく忙しい・・・。あせる


今週はいろいろな方から頂き物をしましたので、

御礼を兼ねて、美味しかったものを順次UPします。音譜

出た~ビックリマークビックリマークビックリマーク堂島ロールだぁ~クラッカー


港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


言わずと知れた、大阪堂島、モンシュシュ

ロールケーキロールケーキです。ラブラブ


港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


みぃにゃーと二人で1本食べてしまいました。叫び

ごちそうさまでした~ラブラブ




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世間はすっかりお休みモード音譜ですが、

みょみょには夏休み晴れなどというものはありません。しょぼん

給与計算と事務所の引越しの準備に追われております。あせる

(会社のHPも久しぶりに更新NEWしましたビックリマーク



今日は、会社の健康診断の費用負担と、給与・社会保険上の

取扱いについて、ご説明をさせて頂きます。


安衛法により、事業主に対して、一定の健康診断が

義務付けられています。

費用負担については、法律上定めはありませんが、

法で事業主に健康診断の実施が義務付けられている以上、

当然に事業主が負担すべきものとされています。

(昭47.9.18基発第602号)


では、法で定められている通常の検査項目以上の検診

(人間ドック等)にかかる費用を、事業主が負担した場合、


Q給与として課税する必要はあるかはてなマーク


結論は、NOです。ただし、注意が必要なのは、

役員や特定の地位にある人だけを対象として

費用負担するような場合は、課税する必要があります。


従業員の健康管理の必要性から、事業主に対し、

一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が

義務付けられているため、一定年齢以上の希望者が受診でき、

かつ受診したすべての従業員を対象として、

費用負担する場合には、給与として課税する必要はありません。

(所得税基本通達36-29)


Qでは、社会保険上の「報酬」、労働保険上の「賃金」に

   含める必要はあるかはてなマーク


回答は、NOです。社会保険の算定、労働保険の年度更新の際、

人間ドック等に要した会社の費用負担分を、

上記に含める必要はありません。


では、会社が、配偶者の検診費用を負担した場合、

給与・社会保険上の取扱いはどうなると思いますかはてなマーク


上記の答えはまたの機会に・・・。にひひ






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事務所の移転が正式に決定しましたクラッカークラッカークラッカー


8月下旬に、以前からお話させて頂いたとおり、

汐留イタリア街に事務所移転いたしますビックリマーク



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


→汐留シオサイト公式HP



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


ココに事務所が入ります。

港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


心機一転、頑張りますビックリマーク


ブログのタイトルを、

「港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦」から、


「港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦」に、

タイトル変更いたします。音譜