(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
社労士ドットコム
←みょみょ
の紹介ページです。
とにかく忙しい・・・。![]()
今週はいろいろな方から頂き物をしましたので、
御礼を兼ねて、美味しかったものを順次UPします。![]()
出た~![]()
![]()
堂島ロールだぁ~![]()
言わずと知れた、大阪堂島、モンシュシュ の
ロールケーキ
です。![]()
みぃ
と二人で1本食べてしまいました。![]()
ごちそうさまでした~![]()
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出た~![]()
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堂島ロールだぁ~![]()
言わずと知れた、大阪堂島、モンシュシュ の
ロールケーキ
です。![]()
みぃ
と二人で1本食べてしまいました。![]()
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世間はすっかりお休みモード
ですが、
みょみょには夏休み
などというものはありません。![]()
給与計算と事務所の引越しの準備に追われております。![]()
(会社のHPも久しぶりに更新
しました
)
今日は、会社の健康診断の費用負担と、給与・社会保険上の
取扱いについて、ご説明をさせて頂きます。
安衛法により、事業主に対して、一定の健康診断が
義務付けられています。
費用負担については、法律上定めはありませんが、
法で事業主に健康診断の実施が義務付けられている以上、
当然に事業主が負担すべきものとされています。
(昭47.9.18基発第602号)
では、法で定められている通常の検査項目以上の検診
(人間ドック等)にかかる費用を、事業主が負担した場合、
給与として課税する必要はあるか![]()
結論は、NOです。ただし、注意が必要なのは、
役員や特定の地位にある人だけを対象として
費用負担するような場合は、課税する必要があります。
従業員の健康管理の必要性から、事業主に対し、
一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が
義務付けられているため、一定年齢以上の希望者が受診でき、
かつ受診したすべての従業員を対象として、
費用負担する場合には、給与として課税する必要はありません。
(所得税基本通達36-29)
では、社会保険上の「報酬」、労働保険上の「賃金」に
含める必要はあるか![]()
回答は、NOです。社会保険の算定、労働保険の年度更新の際、
人間ドック等に要した会社の費用負担分を、
上記に含める必要はありません。
では、会社が、配偶者の検診費用を負担した場合、
給与・社会保険上の取扱いはどうなると思いますか![]()
上記の答えはまたの機会に・・・。![]()
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事務所の移転が正式に決定しました![]()
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8月下旬に、以前からお話させて頂いたとおり、
汐留イタリア街に事務所移転いたします![]()
ココに事務所が入ります。
↓
心機一転、頑張ります![]()
ブログのタイトルを、
「港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦」から、
「港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦」に、
タイトル変更いたします。![]()