港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -172ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

先日、ふと新聞を眺めていると、

「平成18年度厚生労働行政モニター募集」の広告が・・・。

今までそんなものが存在することすら知らなかったのですが、

どんなものなのでしょうか???

詳細はこちら→厚生労働省ホームページ


募集期間は今月の17日(火)までで、

4月から1年間、モニターとして下記のような仕事をするそうです。

・厚生労働省が担当する施策(テーマは自由)についての

意見や要望の報告

・厚生労働省から示される行政課題についての意見や提言などの報告

・厚生労働省から依頼されるアンケート調査への回答


応募資格は20歳以上の日本国民であれば誰でもOKで、

過去3年間にモニター経験をしたことがある者はNGだそうです。


謝礼金があり、報告書1件(800字程度)につき2000円。

随時報告は1人当たり12000円を限度と書いてありましたが、

詳細はさっぱり分かりません。。。


当然興味があるので、本日応募してみました。

ただ定員が504名で、応募する際に抱負を書かなくてはならないので、

(100字程度)それを選考基準にするのかな~?と思います。


社労士の方はもちろん、勉強中の方や興味がある方も、

とりあえず一緒に応募してみませんか~?


何か詳細をご存知の方がいらっしゃいましたら、

ご一報頂けるとうれしいです。。。




今日はみぃと埼玉のみぃのじぃじぃのおうちに朝から行っていました。

お昼は以前勤めていた社労士事務所の同期入社の友達、

しんちゃんと食事をしました。(←埼玉に住んでる。。。)

みょみょとしんちゃんは入社日も一緒、帰りも一緒、お給料も一緒の、

事務所の中で唯一、心を許せる友達でした。。。

(事務所のことは12/18のブログ、「理想と現実」に書いてあります)

みょみょは事務所の生活がとても耐えられなくて6ヶ月で逃げ出しましたが、

しんちゃんは今も本当に頑張っています!

ただ、やせこけたしんちゃんを見るといつも心が痛みます。。。

しんちゃんは将来独立したい!とか、

社労士という仕事にこだわりがあるわけではないようです。

しんちゃんも大きな決断をする日が近い?ようです。。。


いきなりカミングアウトですが、

今月末で今の派遣先を卒業する決心をしました!

何一つ不満があるわけではないのですが、

今の環境があまりにも恵まれすぎていて、

このままぬるま湯に浸かっていると、

自分自身がどんどんダメになっていくような気がして・・・。

ものすごく不安になります。。。

また、みょはやっぱり社労士の仕事が好きです!

生活水準が下がることが予想されますが、

やはり自分の知識や能力、資格を活かせる仕事、

そして自分のやりたい仕事に就けるよう、

もうひと頑張りしてみようかと思います!

ただ、今後の方向性は自分自身でもまったく見失っていますが・・・。

とりあえず、ネットの求人媒体で自分の経歴を公開してスカウトを待ち、

職歴書・履歴書などを作成して、何社か応募をした会社もあります。

みょみょの就職活動は本格化する兆しがあります。。。

どうなることか?さっぱり分かりませんが、

今後も随時、ご報告をさせて頂きたいと思います。

今日は社労士に関する法律Q&Aです。


Q:退職金債権が譲渡された場合の支払いの相手方は?


従業員のAさんが突然辞表を出して退職しました。

Aさんはギャンブルに凝っていましたが、

そのために方々でお金を借りていたようです。

Aさんの退職後にAさんにお金を貸してあったという人から、

当社宛に内容証明郵便が来ました。それによりますと、

「Aさんから退職金債権の譲渡を受けたので、その退職金を払え!」

というものでした。Aさんに確認の電話を入れたところ、

「退職金債権を譲渡した覚えは無いから当然自分に対して払って欲しい!」

と言ってきました。

Aさんの退職金は誰に対して支払うべきでしょうか??


A:一般的に退職金債権の譲渡通知は、内容証明郵便で行われますが、

この譲渡を受けた者は、その譲渡人に債権を支払わなくてはなりません。

これは民法で決まっていることです。

退職金を受ける権利は、それを他に譲渡することを禁止した規定は

ありませんから、従業員が第三者に譲渡したとしましても、

その譲渡自体は法的に有効です。

しかし、使用者が退職金をこの譲渡人に支払わなければならないかが、

問題です。

これについては労基法24条で賃金の直接払いの原則が定められています。

この規定は労働者を保護するものであり、この規定に違反すると、

罰金刑も課されます。

したがいまして、使用者は労働者に対して直接退職金を支払う

義務がありますので、譲渡人に対して退職金を支払う義務はありません。


明日、みょみょは仕事で苦渋の決断を迫られます。

波乱の日々が始まる予感がします。。。

詳細はまた後日に・・・。