港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -151ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日はあいにくの雨です。。。雨

みぃにゃーは2週間ぶりに仕事に行きました。

(扶養控除内に収入を抑えるため、勤務調整中)


仕事の方は給与計算のピークを迎え、

あわせて年末調整の諸準備のため、

くたくたです・・・。(ノ_・。)

そして大変大きな問題が・・・。

現在、うちの会社、社労業務、給与計算業務を行う人間が、

みょみょを含めて2人しかいないのですが、

そのうちの1人が諸事情により退社することになりました。

そこで・・・。どなたか助けて下さい!!!


緊急募集


エコール経営研究所 (著作権・会社設立などをメインに

行政書士・社会保険労務士業務を行っています)


㈱ビークライン (給与計算・社労業務を行っています)


どなたかみょみょと一緒に働いてくれませんか~?

社労士有資格者で社労業務の経験が無い方はもちろんのこと、

社労士を目指している方、給与計算業務経験者の

方のご応募をお待ちしています!!!


年末調整どうなっちゃううんだろう・・・。

お先真っ暗です。。。


昨日、社労士試験の合格発表があったようです。

みょみょが合格したのは一昔前になりましたが、

いまだに試験結果発表を見ると、

何だか胸が締め付けられる思いがします・・・。

みょみょが受験した時のことは、

このブログの始めの方に書いたかと思いますが、

資格を取ろう!と思ってから合格まで2年半。

(受験回数2回)

大学在学中からそうじやさんの仕事を約10年。

三日三晩寝ないで働くような日々の中、

必死に勉強していました・・・。

なので、いまだに合格発表と聞くと、

特別な思いがあります・・・

今年は救済も多く、なおかつ合格基準点が6割に満たない

という結果で・・・。



前回の続きで、年金の受給に関するお話ですが、

先日の日経新聞の中に、社保庁が新制度、

「ねんきん定期便」を計画しているという記事がありました。

今まで請求主義で、保険料を払わせたまま、

何の連絡をしてこない社保庁の姿勢の方が違和感があり、

当たり前の感も当然ありますが・・・。


年金定期便とは、加入者がどれだけ将来年金をもらえるのか?

定期的に通知をする制度です。


          年金受給見込み額    保険料納付実績

現行           58歳             なし

2007年3月~      58歳 35歳

2007年12月~    55歳以上         35歳と45歳

2008年4月~     46歳以上          20~45歳


46歳以上の加入者には金額を、46歳以下は保険料納付実績を

反映したポイントを年1回郵送で知れせる。


45歳以下に知らせるポイントは、数式に当てはめて見込み額が

簡易試算ができる。





3連休の真っ只中です。。。

義父と義弟が同じお誕生日で、ケーキ

みぃにゃーの実家で昨日、お祝いをしてきましたクラッカー

一泊して、その帰りにたくさんのお買い物をして帰ってきました。

みょみょの冬のスーツとYシャツ、ネクタイなど・・・。

みぃに買ってもらいました!!!プレゼント

ありがとう!みぃ~。o(^-^)o


仕事の方は嵐の前の静けさです。。。

3連休とかもちろん、うれしいんですけど、

今の時期の3連休は痛い・・・。(ノ_・。)

来週は給与計算業務が一定時期に集中します。



みょみょの事務所でも、一昔前までは、

クライアントさんの社員さんの年金裁定請求の業務を

1ヶ月に2~3件、やっていました。。。

しかし、今は業務自体、特別な依頼があればやっていますが、

基本的には自分で手続きをしてもらうようにしています・・・。


前までは、特に自分で手続きをしなければ、

社保庁から何の連絡も無く、

「年金を欲しければ自分で手続きをしなさい!」

というあくまで請求主義のようなスタンスでした。

当たり前なのかも知れませんが、

最近では社保庁の様々な不祥事もあったせいか?

スタンスが変わってきています・・・。


例えば現在では、60歳から特別支給の老齢厚生年金受給者に

対し、誕生月の3ヶ月前に、裁定請求書など、

受給に関する案内の送付を行っています。

(つい最近まで上記の案内はありませんでした・・・)

詳しい案内と申請書、書類の書き方なども添付されているので、

特に依頼が無い場合は、うちの事務所では現在では、

裁定請求の代行申請は行っていません。

個人的にはご自身で直接、社保事務所で手続きをして頂く方が、

いいのではないか?と考えています。

自分では社会保険に加入し、現に給与明細から保険料が徴収されて

いたにも関わらず、実際の年金額の計算期間に

反映されていなかったりするケースがあります。

こちらでも資格取得手続きの際、そのへんは注意するところです。

平成3年の基礎年金番号付与の前は、

人によっては厚生年金、国民年金など、

いくつも番号を所持しているケースがあり、

きちんと基礎年金番号に統一されていなかったり、

別人扱いとなり、年金額に一期間が受給額に反映されない

ケースがあるためです。。。


10/1から手続きの際に、原則、年金手帳の添付が必要なくなりました。

(事業主の番号確認は必要であり、手帳の番号をきちんと書類に

記載する必要はありますが・・・)

みょみょは今までどおり、

クライアントさんに手帳の添付をお願いしています。

上記のように1人で手帳や番号をいくつも所持していたり、

入社連絡の際の氏名や生年月日と、

手帳(社保庁登録)の氏名や生年月日が違っているケースも

あるからです。。。


次回、上記に関連して、ねんきん定期便についてお話をします。