港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -144ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月も給与計算のヤマは超えたのですが、

今、事務所では様々な大きな問題を抱えています。

ひとつひとつ少しづつ片付けていくしかないのですが、

次から次へとまた問題が出てきて・・・。ガーン

詳細は書けませんが、しばらく激務が続きます。


みぃにゃーは昨日から3日間、大学の知的財産の授業を受けに行っています。

う~。うらやましい・・・。

みょみょも仕事で著作権処理の仕事もしているので、

何か一度、勉強できる機会を持ちたいと考えています。



先日、少し書かせて頂きましたが、

国民年金3号被保険者の特例届出制度について書きます。

そもそも3号被保険者とは?第2号被保険者(会社員・公務員等)に

扶養される配偶者、いわゆるサラリーマンに扶養される配偶者を指します。

第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険等の制度から

届出している人数分の保険料が拠出されます。

ですので、サラリーマンの被扶養配偶者は、保険料の負担なしで、

将来、保険料納付済期間として、将来の年金額に反映されるようになります。

もし上記の届出がきちんとされていなかったら・・・。


平成14年から、第2号被保険者の事業主が、

配偶者の年金手続きも一緒にするようになりましたが、

昔は自身での手続きだったため、

手続き漏れの期間が知らず知らず発生していることが、問題となりました。


届出をしていない期間は当然未納期間となり、

将来の年金受給には、被保険者期間が25年必要となるので、

年金が一切もらえない可能性が出てきます。

届出を遅れてする場合、さかのぼって届出が認められるのは、

原則2年前までの期間となります。


クライアント先の社員さんから相談を受けました。

奥さんを社会保険上の扶養にできる条件を

ずっと満たしていたにも関わらず、3年前の入社以来、

奥さんは自身で国民健康保険に加入していました。

(扶養の手続きをするのが面倒くさいということで・・・(;^_^A)

当然、国民年金の保険料納付の通知は、

ずっと手元に来ていたらしいのですが、

保険料の納付は一切していないということでした。


う~ん。そう言えば、平成17年4月に3号の特例届出制度というのが

できたっけな~。3号の届出だけど、社労士が代行できるのかな~?

続く・・・。


そういえば、みょみょが 具体的には育児・介護がらみの助成金Hの仕事なのですが、 その分野は今後、かなり伸びるのではないかと考えています。 とか考えてたよ。

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「みみた」が書きました。

仕事が立て込んでいます。

1月の前半の休みが大きく響き、さらに人の入れ替わりもあり・・・。

みょみょの仕事も、社労業務の量が倍以上に増えました。ショック!

本当は少しでも営業業務や商材の新規開拓などに時間を使いたいのですが・・・。

あっ!昨日、気になる助成金申請の話がクライアントさんからあり、

そのノウハウを今後うまく活かせないかな~?なんて考えています。

具体的には育児・介護がらみの助成金申請の仕事なのですが、

その分野は今後、かなり伸びるのではないかと考えています。

(また後日詳しく・・・)


うちの事務所、現状は人の入れ替わり時期で、かなり苦しい状況ですが、

何とかこの危機を乗り越えるため、新しい仲間と頑張っています!


みぃにゃーは今日もお仕事に行っています。病院

みょみょは午前中に髪を切り、滞りがちな(;^_^A行政書士試験勉強と、

国民年金3号被保険者の特例届出について、調べものをしていました。

特例届出は平成17年4月からの新しい制度ですが、

クライアントさんの奥様にぜひ適用させたいと考えています。

みょみょにとっては、初めての申請となります。

(詳細はまた後日)



前回の続きですが、今年の4月から、標準報酬月額の上下限に8等級、

新規に追加される他、健康保険の標準賞与額の上下限も変更となります。

現状では標準賞与額(1000円未満切捨て)に保険料をかけて計算していますが、

4月より年間累計の上限額が、540万円となります。

ということは、どのように計算するようになるのでしょうか???

情報が入ってこないので、現状では何とも言えませんが・・・。


ex.夏 300万 冬 340万


上記の場合、夏には全額保険料をかけて、

冬は240万だけ保険料をかけて計算するのでしょうか?

う~ん。処理しづらい・・・。\(*`∧´)/

前回同様、給与ソフトなども大幅な更新が必要となりますし、

こちらも単純に手間が増えるだけで・・・。(実質、保険料もUP)

何とかならないものなのでしょうか?


ご参考までに、他の改正点は、傷病手当金、出産手当金が、

標準報酬日額の6割支給→2/3相当額の支給へ変更。

任継の傷手・出手の廃止、資格喪失後の出手が廃止されます。