第3号被保険者の特例届出制度①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月も給与計算のヤマは超えたのですが、

今、事務所では様々な大きな問題を抱えています。

ひとつひとつ少しづつ片付けていくしかないのですが、

次から次へとまた問題が出てきて・・・。ガーン

詳細は書けませんが、しばらく激務が続きます。


みぃにゃーは昨日から3日間、大学の知的財産の授業を受けに行っています。

う~。うらやましい・・・。

みょみょも仕事で著作権処理の仕事もしているので、

何か一度、勉強できる機会を持ちたいと考えています。



先日、少し書かせて頂きましたが、

国民年金3号被保険者の特例届出制度について書きます。

そもそも3号被保険者とは?第2号被保険者(会社員・公務員等)に

扶養される配偶者、いわゆるサラリーマンに扶養される配偶者を指します。

第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険等の制度から

届出している人数分の保険料が拠出されます。

ですので、サラリーマンの被扶養配偶者は、保険料の負担なしで、

将来、保険料納付済期間として、将来の年金額に反映されるようになります。

もし上記の届出がきちんとされていなかったら・・・。


平成14年から、第2号被保険者の事業主が、

配偶者の年金手続きも一緒にするようになりましたが、

昔は自身での手続きだったため、

手続き漏れの期間が知らず知らず発生していることが、問題となりました。


届出をしていない期間は当然未納期間となり、

将来の年金受給には、被保険者期間が25年必要となるので、

年金が一切もらえない可能性が出てきます。

届出を遅れてする場合、さかのぼって届出が認められるのは、

原則2年前までの期間となります。


クライアント先の社員さんから相談を受けました。

奥さんを社会保険上の扶養にできる条件を

ずっと満たしていたにも関わらず、3年前の入社以来、

奥さんは自身で国民健康保険に加入していました。

(扶養の手続きをするのが面倒くさいということで・・・(;^_^A)

当然、国民年金の保険料納付の通知は、

ずっと手元に来ていたらしいのですが、

保険料の納付は一切していないということでした。


う~ん。そう言えば、平成17年4月に3号の特例届出制度というのが

できたっけな~。3号の届出だけど、社労士が代行できるのかな~?

続く・・・。