今月も給与計算のヤマは超えたのですが、
今、事務所では様々な大きな問題を抱えています。
ひとつひとつ少しづつ片付けていくしかないのですが、
次から次へとまた問題が出てきて・・・。![]()
詳細は書けませんが、しばらく激務が続きます。
みぃ
は昨日から3日間、大学の知的財産の授業を受けに行っています。
う~。うらやましい・・・。
みょみょも仕事で著作権処理の仕事もしているので、
何か一度、勉強できる機会を持ちたいと考えています。
先日、少し書かせて頂きましたが、
国民年金3号被保険者の特例届出制度について書きます。
そもそも3号被保険者とは?第2号被保険者(会社員・公務員等)に
扶養される配偶者、いわゆるサラリーマンに扶養される配偶者を指します。
第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険等の制度から
届出している人数分の保険料が拠出されます。
ですので、サラリーマンの被扶養配偶者は、保険料の負担なしで、
将来、保険料納付済期間として、将来の年金額に反映されるようになります。
もし上記の届出がきちんとされていなかったら・・・。
平成14年から、第2号被保険者の事業主が、
配偶者の年金手続きも一緒にするようになりましたが、
昔は自身での手続きだったため、
手続き漏れの期間が知らず知らず発生していることが、問題となりました。
届出をしていない期間は当然未納期間となり、
将来の年金受給には、被保険者期間が25年必要となるので、
年金が一切もらえない可能性が出てきます。
届出を遅れてする場合、さかのぼって届出が認められるのは、
原則2年前までの期間となります。
クライアント先の社員さんから相談を受けました。
奥さんを社会保険上の扶養にできる条件を
ずっと満たしていたにも関わらず、3年前の入社以来、
奥さんは自身で国民健康保険に加入していました。
(扶養の手続きをするのが面倒くさいということで・・・(;^_^A)
当然、国民年金の保険料納付の通知は、
ずっと手元に来ていたらしいのですが、
保険料の納付は一切していないということでした。
う~ん。そう言えば、平成17年4月に3号の特例届出制度というのが
できたっけな~。3号の届出だけど、社労士が代行できるのかな~?
続く・・・。