港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -143ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日はいつもとは違うテイストのブログを書きます。


みぃにゃーの実家のお母さんがバレンタインということで、

カバンカバンやワイシャツ、そしてお金を送ってくれました。

(バレンタインということなので、ホワイトデーのお返しが

大変ですが・・・ガーン



みぃと結婚してから、かけがいのないとても大切な人達との

出会いがありました。

そして、今もたくさんの愛情を注いでもらっています。

本当に感謝の気持ちが言葉にならないくらいです・・・。


いつも本当にありがとうございますビックリマーク



昨日、みぃままに頂いたお金で、

大好きなお買い物に行ってきました音譜


柏の葉のららぽーとです。

(2ヶ月くらい前にオープンしたのですが、

何だか人が少なくて心配ですが・・・)






お母さんが送ってくれたカバンカバン


大好きな無印のお財布(季節のお買い得品で4700円→1500円)


ODs(オッズ)で買ったメガネメガネ  レンズとセットで5000円

(プロフィールの写真のメガネです)


シャツ工房で買ったシルクのネクタイ 980円

(17日に友達の結婚式があるので・・・)


う~ん。いい買い物したなぁ~音譜

あっ!みぃのもの、何も買わなかった!(;^_^A



早いもので2月に突入。

みょみょの10年来の天敵!花粉がもう飛んでいるのでしょうか?

朝からくしゃみと鼻水が止まらない。カゼ

みぃにゃーの勤めている病院病院に早く行かなければ・・・。

(職員の家族は医療費が半額になりますのでニコニコ



仕事は以前バタバタ状態。

何とか2月、3月を乗り越えれば・・・。

新しい仲間と頑張っています!

再来週からさらに新しい女性の仲間が合流予定。

社労士事務所で助成金を専門に扱っていたらしい?

う~ん。楽しみ♪


たまにこの仕事をやっていると、

限りなく黒いものを、無理やりグレーに見せかけて、

手続きをすることがあります。

そもそも白いものを白!というだけだったら、

クライアントさんも、社労士には仕事を頼まないわけで・・・。

黒いものを単純に黒い!とクライアントさんに突っぱねることができたら、

どんなに楽なことか・・・とたまには思いますが、

明らかな法違反は論外として、

そこが社労士としての仕事のやりがいでもあります。

ただ・・・たまに精神的にこたえることもあります。(;^_^A



みぃにゃーは今日もお仕事。

本当は疲れているので、ゆっくり寝ていたいのですが、

行政書士の勉強、近頃さぼり気味だったので、これから頑張ります!

大幅に出題構成が変更になった今年の試験、合格発表が出たようですね・・・。

試験に合格された方、本当におめでとうございます!クラッカー

ただ・・・合格率の伸びはあまり期待できませんでしたね~。ショック!



今日は新卒社員の内定取消しについて、

会社側と学生側の双方の視点で考察したいと思います。

新卒者の採用内定について、その法律上の性質は、


①労働契約

②採用内定契約

③学校の卒業を停止条件とする労働契約

④卒業中止や延期を解除条件とする労働契約

⑤労働契約の予約


以上のような様々な考え方があります。


みょみょも学生の時、内定をもらい入社の承諾をした後に、

入社式の寸前で内定を辞退したことがありました・・・。

(あの時はまだ若かったんですね~。(;^_^A)

今思えばとても非常識なことだったと深く反省しています。

入社の誓約書を書いたか?までははっきり思い出せないのですが、

保証人の欄に誰かにサインをさせた覚えはあるので、

誓約書も当然、提出していたのかも知れません。。。

もちろん、誠心誠意、謝罪はしたのですが・・・。


誓約書を出したり、出社日や労働条件が細かく例示されている場合は、

労働契約が成立していると考えられます。

しかし会社側からは、たんに「採用内定」の通知がされただけで、

内定者が誓約書の提出もしていない場合は、

労働契約の予約に過ぎないと考えられます。

(当然、内定者は内定の辞退が自由にできると考えられます)


①もし会社側が内定を出した後に内定を取り消した場合

②内定者が誓約書を提出した後に内定を辞退した場合(みょみょの場合)


上記の2つのケースについて次回、考察します。




仕事は相も変わらず忙しい。

いつもだったら、月末はひまで、

営業活動に少し専念できるのですが・・・。

(もちろん、年調や算定、年度更新などの

年次業務があるときは例外ですが・・・)

今、人員の移行期にあり、新しいパートナーが頑張っているのですが、

以前までの負の要素が、予想以上に大きいもので、

完全に拭いきれない状況となっています。

しばらく試練が続きます・・・。


今は現状維持が精一杯で、営業活動に専念できない状況ですが、

先日、新聞において、都が2008年から新規の育休取得者の代替要員の

給与を半分補填する制度を実施するとの記事がありました。

代替要員には派遣社員も含まれる予定です。

前回も書きましたが、育児・介護関連の助成金の整備が進んでおり、

これから大きな商材となりえる予感がしてなりません。。。

機会がある時に、助成金についても書きたいと思っています。



前回の続きですが、クライアントさんの社員さんが3年前に入社。

奥さんが扶養に入る要件を当時から満たしていたにも関わらず、

扶養の手続きをしていなかったため、自身で国民健康保険に加入し、

国民年金保険料の支払いは、納付書が手元にきていたにも関わらず、

いっさい支払いをしていませんでした。


まず上記の状況が判明した段階で、(年調処理の際に発覚)

届出日で奥さんを健康保険上の扶養に入れ、

通常の3号の届出で、2年前までさかのぼりました。

(原則、2年前までが上限です)

平成17年4月より、昭和61年4月から平成17年3月までの

第3号被保険者としての未届期間が、

特例届出により、救済されるようになりました。

平成17年4月以降に発生する未届期間については、

届出で保険料納付済期間に算入されるのは、

原則どおり2年前までとなりますが、

届出が遅れたことについて、やむを得ない理由があれば、

2年より前にさかのぼって保険料納付済期間に算入されます。


みょみょができるのは、その社員さんが入社した時にまで

さかのぼりの手続きをすることです。

会社が3号の手続きを代行するようになりましたので、

特例届出にはクライアントさんの証明と奥様の署名・捺印が

必要であり、そのうえで社労士が代行手続きをするようになります。

もし社員さんの入社以前にも扶養要件を満たしていたとすると、

それ以降の期間は、ご本人が自身で手続きをするようになります。

奥さんは3年前までさかのぼって、

無事、3号被保険者となることができました。キラキラ


余談ですが、上記の届出には、3号の要件を満たしていたことを、

社員の会社が証明するだけでなく、

特例期間の全期間の、収入要件を満たしていたことの証明

(例えば非課税証明書など)を提出する必要があります。


あぁ~。もうこんな時間。。。

お休みなさ~い。