仕事は相も変わらず忙しい。
いつもだったら、月末はひまで、
営業活動に少し専念できるのですが・・・。
(もちろん、年調や算定、年度更新などの
年次業務があるときは例外ですが・・・)
今、人員の移行期にあり、新しいパートナーが頑張っているのですが、
以前までの負の要素が、予想以上に大きいもので、
完全に拭いきれない状況となっています。
しばらく試練が続きます・・・。
今は現状維持が精一杯で、営業活動に専念できない状況ですが、
先日、新聞において、都が2008年から新規の育休取得者の代替要員の
給与を半分補填する制度を実施するとの記事がありました。
代替要員には派遣社員も含まれる予定です。
前回も書きましたが、育児・介護関連の助成金の整備が進んでおり、
これから大きな商材となりえる予感がしてなりません。。。
機会がある時に、助成金についても書きたいと思っています。
前回の続きですが、クライアントさんの社員さんが3年前に入社。
奥さんが扶養に入る要件を当時から満たしていたにも関わらず、
扶養の手続きをしていなかったため、自身で国民健康保険に加入し、
国民年金保険料の支払いは、納付書が手元にきていたにも関わらず、
いっさい支払いをしていませんでした。
まず上記の状況が判明した段階で、(年調処理の際に発覚)
届出日で奥さんを健康保険上の扶養に入れ、
通常の3号の届出で、2年前までさかのぼりました。
(原則、2年前までが上限です)
平成17年4月より、昭和61年4月から平成17年3月までの
第3号被保険者としての未届期間が、
特例届出により、救済されるようになりました。
平成17年4月以降に発生する未届期間については、
届出で保険料納付済期間に算入されるのは、
原則どおり2年前までとなりますが、
届出が遅れたことについて、やむを得ない理由があれば、
2年より前にさかのぼって保険料納付済期間に算入されます。
みょみょができるのは、その社員さんが入社した時にまで
さかのぼりの手続きをすることです。
会社が3号の手続きを代行するようになりましたので、
特例届出にはクライアントさんの証明と奥様の署名・捺印が
必要であり、そのうえで社労士が代行手続きをするようになります。
もし社員さんの入社以前にも扶養要件を満たしていたとすると、
それ以降の期間は、ご本人が自身で手続きをするようになります。
奥さんは3年前までさかのぼって、
無事、3号被保険者となることができました。
余談ですが、上記の届出には、3号の要件を満たしていたことを、
社員の会社が証明するだけでなく、
特例期間の全期間の、収入要件を満たしていたことの証明
(例えば非課税証明書など)を提出する必要があります。
あぁ~。もうこんな時間。。。
お休みなさ~い。