港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -142ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みみたはここへみょみょが問い合わせしたかも。 みょみょがここでみょみょが税っぽい問い合わせされた。
4日から仕事初めで、また今日から休みに入ります。 本当はゆっくり休んでいる余裕は無いのですが、 クライアントさんが休みで、給与データも到着して頂ける方の 募集を引き続きしていないので、 今は動きようがありません・・・。 来週からは給与計算業務が集中するので大変です。 (;^_^A 来週から行政書士試験を合格して頂ける方の 募集を引き続きしております。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「みみた」が書きました。

さっきみぃにゃーが勤めている病院から帰ってきました。。。

まだ症状がひどいわけではないのですが、

毎年、花粉症に苦しんでいるので、薬をもらってきました。

(従業員家族は診察料・薬代が安くなるので音譜


仕事の方は給与計算のピークですビックリマーク

新しい仲間とやまを乗り越えるべく、頑張っております。

その中で、みょみょのクライアントさんの中に、外資の会社が2社あるのですが、

中国での所得税についての問い合わせと、(通称183日ルールと呼ばれているもの)

賞与の年4回の支給への移行についての問い合わせがありました。

どちらも興味深い内容ですので、順次、お話をさせて頂きたいと思っています。



みぃは明日、秘書検定の試験があるようです。

みぃが秘書?という感じは否めませんが、(^ε^)

内容的にビジネス・日常共に役に立つ内容のようです。

みぃの勉強を邪魔しないよう、みょみょも休養を取りながら、

勉強メモ頑張ります!



みぃが図書館から本をいつも借りてきてくれます。

その中の本に、大好きな尾崎先生の本がありました。


尾崎 哲夫
はじめての行政法―法律をあなたの「お友達」の1人に

行政書士の勉強をしていると、憲法や民法、

商法などは興味深く勉強することができるのですが、

どうも行政法が・・・。という感じでした。。。

この本は基本書なので、行政書士試験対策としては十分では無いかも知れませんが、

とっかかりとしては最適の本ですビックリマーク

病院での待ち時間に、夢中で読んでしまいました。(;^_^A



前回の続きですが、新卒社員に対し、


①もし会社側が内定を出した後に内定を取り消した場合

②内定者が誓約書を出した後に内定を辞退した場合(みょみょのこと)


以上の2つに事例について考察します。


①のケースですが、会社側が内定通知を出した以上、

会社側は自由に内定を取り消すことができません。

その取り消し権は制限を受けます。

判例では、採用内定の取り消し事由として

「内定当時、会社側が知ることができず、

または知ることができない事実であって、

これを理由の内定取り消しが、解約権留保の趣旨、

目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上、

相当として是認できるものに限られる」と判示しています。

なお、会社側が、①新卒学卒者に係る募集の中止および募集人員の削減、

②採用内定取り消し、③自宅待機を行う場合には、

公共職業安定所や学校にもその旨の通知が必要とされています。


長くなりますので、②についてはまた次回に・・・。

仕事は相も変わらず忙しい いつもだったら、月末は現状維持が精一杯で、 営業活動に少し専念できるのですが・・・ 今は現状維持が精一杯で、 完全に拭いきれない状況となっています しばらく試練が続きます・・・ (もちろん、年調や算定、年度更新などの 年次業務があるときは例外ですが・・・) と、みょみょは考えてるはず。

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「みみた」が書きました。