4日から仕事初めで、また今日から休みに入ります。 本当はゆっくり休んでいる余裕は無いのですが、 クライアントさんが休みで、給与データも到着して頂ける方の 募集を引き続きしていないので、 今は動きようがありません・・・。 来週からは給与計算業務が集中するので大変です。 (;^_^A 来週から行政書士試験を合格して頂ける方の 募集を引き続きしております。
*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「みみた」が書きました。
4日から仕事初めで、また今日から休みに入ります。 本当はゆっくり休んでいる余裕は無いのですが、 クライアントさんが休みで、給与データも到着して頂ける方の 募集を引き続きしていないので、 今は動きようがありません・・・。 来週からは給与計算業務が集中するので大変です。 (;^_^A 来週から行政書士試験を合格して頂ける方の 募集を引き続きしております。
さっきみぃ
が勤めている
から帰ってきました。。。
まだ症状がひどいわけではないのですが、
毎年、花粉症に苦しんでいるので、薬をもらってきました。
(従業員家族は診察料・薬代が安くなるので
)
仕事の方は給与計算のピークです![]()
新しい仲間とやまを乗り越えるべく、頑張っております。
その中で、みょみょのクライアントさんの中に、外資の会社が2社あるのですが、
中国での所得税についての問い合わせと、(通称183日ルールと呼ばれているもの)
賞与の年4回の支給への移行についての問い合わせがありました。
どちらも興味深い内容ですので、順次、お話をさせて頂きたいと思っています。
みぃは明日、秘書検定の試験があるようです。
みぃが秘書?という感じは否めませんが、(^ε^)
内容的にビジネス・日常共に役に立つ内容のようです。
みぃの勉強を邪魔しないよう、みょみょも休養を取りながら、
勉強
頑張ります!
みぃが図書館から本をいつも借りてきてくれます。
その中の本に、大好きな尾崎先生の本がありました。
行政書士の勉強をしていると、憲法や民法、
商法などは興味深く勉強することができるのですが、
どうも行政法が・・・。という感じでした。。。
この本は基本書なので、行政書士試験対策としては十分では無いかも知れませんが、
とっかかりとしては最適の本です![]()
病院での待ち時間に、夢中で読んでしまいました。(;^_^A
前回の続きですが、新卒社員に対し、
①もし会社側が内定を出した後に内定を取り消した場合
②内定者が誓約書を出した後に内定を辞退した場合(みょみょのこと)
以上の2つに事例について考察します。
①のケースですが、会社側が内定通知を出した以上、
会社側は自由に内定を取り消すことができません。
その取り消し権は制限を受けます。
判例では、採用内定の取り消し事由として
「内定当時、会社側が知ることができず、
または知ることができない事実であって、
これを理由の内定取り消しが、解約権留保の趣旨、
目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上、
相当として是認できるものに限られる」と判示しています。
なお、会社側が、①新卒学卒者に係る募集の中止および募集人員の削減、
②採用内定取り消し、③自宅待機を行う場合には、
公共職業安定所や学校にもその旨の通知が必要とされています。
長くなりますので、②についてはまた次回に・・・。