港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -141ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

最近、残業が続きます。(花粉症もひどいカゼ


新しいパートナーが定着し、

やっと明るい兆しが見えていたのですが・・・。

うちは一応、会社組織にはなっていますが、

仕事は個人の裁量に全部まかされており、

クライアントへの対応はもちろんのこと、

営業から請求書の作成まですべてこなします。

そんな中、先月入社したばかりの新しいパートナーが、

突然、おめでたい!!!クラッカーことで、急きょ、退社が決まりました。

理由が理由なので天使、みょみょも大変うれしく思っております!

(*^▽^*)

しかし、そのパートナーの業務が、

みょみょの肩に、再びのしかかってくることが予想され・・・。

しばらく試練が続きます。(;^_^A


みょみょのクライアントさんには、外資の会社が多いので、

給与計算において、様々な取り扱いが発生します。

過去にも非居住者についてのお話をさせて頂いたことがありましたが、

今回から中国での勤務者の所得税についてお話させて頂きます。


二重課税防止条約は、国家間の場合は租税条約と呼ばれ、

日本は中国を含む55カ国と締結し、中国とも締結しています。

中国の場合、給与所得の場合の原則は、

源泉地主義(どこで役務を提供したか)により課税

(但し、短期滞在(183日未満)の場合は当該他方の地域において

課税されない)し、役員報酬については、

所属する企業の居住地において課税します。


中国で課税されないための条件として、


①一般従業員であって、滞在期間が暦年で183日を超えないこと。

②中国滞在期間中の給与が滞在国以外から

(=日本の本社から直接)支払われていること。

③その給与相当を、最終的に中国現地法人が負担しないこと

(日本の本社から費用の付替をすると不可の意)


以上となります。


ご参考まで、過去に非居住者についての源泉所得税について

記載したものです。


非居住者①

非居住者②

非居住者③


これからLECの行政書士テイクオフ模試をネットで

申し込もうかと思っています。。。

勉強も頑張るぞぉ~!汗


みぃにゃーは今日もお仕事病院ですが、

帰ってきたら、みぃのおじぃちゃん家に行ってきます。車

今日は友達の結婚式に行ってきました。ベル

(遅刻してしまったのですが・・・)

新郎とは小学校1年・2年・5年・6年、中学2年・3年と、

ずっと同じクラスだった腐れ縁です・・・。(;^_^A

(1学年9クラスあったので、すごい確率)

友達は日向が好きなひまわりヒマワリ

みょみょは暗いところが好きな月見草?というような??

性格が相反するふたりでしたが、

そんな関係なので、うまくいっていたのかも知れません。

友達はお調子者で目立ちたがり屋さんですが、

そんな彼を、しっかりしている奥さんがうまくコントロールして、

彼を操ってくれるのかも???


しげちゃん、輝実さんどうか末永くお幸せに~!!!ブーケ2





仕事の方は来週、完全に大ピンチ!ガーン

2月末に決算賞与が出る会社のデータ到着が遅れており、

ただでさえ処理時間が無いのに、20〆の会社の給与処理と相まって・・・。

そして今はまだ書けませんが、さらなる悲劇がみょみょを襲います。むかっ



これから浜野先生の行政書士の試験勉強課題をやるつもりです。


浜野先生の行政書士試験塾(インターネット)


過去問もやりたいのですが、みぃにゃーが図書館から借りてきてくれた本


コンデックス情報研究所, 加藤 晋介
新しい民法がわかる本―105のケース・スタディーと図解で条文がよめる!

ちょっと目を通したのですが、なかなかおもしろそ~音譜


LECで行政書士テイクオフ模試というのが、

3/17・18日に各校舎にてあるようです。メモ

なんといっても受験料が1,000円なので、

現時点での勉強の目安に受験してみようかと思っています。


LEC2007行政書士テイクオフ模試



前回、前々回の続きですが、

会社が新卒社員に対し内定通知を出した後、

新卒社員が入社誓約書を提出したような場合で、

その後、入社前に内定を辞退、入社を拒否したようなケース。


→内定者も誓約書を出したような場合は、

入社する義務が生じます。しかし、同人採用のため

大がかりな設備設置など特段の投資をした場合を除き、

会社側は入社しないことを理由に損害賠償を

請求することはできないと考えられています。

また、労働基準法16条は、会社が労働契約の不履行について、

違約金を定め、損害賠償額を予定することを禁じていますので、

入社辞退による賠償予定の契約をすることはできません。

ただし、内定をもらってから入社まで一定の期間があり、

入社直前に内定を辞退したような場合は、

予定していた人員の不足に対する、新たな採用にかかる経費、

例えば名刺や作業着などの事務経費がかかっていた可能性も否定できず、

その分の実費を損害賠償請求されても、

みょみょ個人としては、やむを得ないような気がするのですが・・・。


みょみょも入社寸前で入社を辞退したことがありました。

今思えば、学校の後輩などにも、迷惑をかけた可能性があり、

上記のように請求される可能性もあったのかも知れません。