最近、残業が続きます。(花粉症もひどい
)
新しいパートナーが定着し、
やっと明るい兆しが見えていたのですが・・・。
うちは一応、会社組織にはなっていますが、
仕事は個人の裁量に全部まかされており、
クライアントへの対応はもちろんのこと、
営業から請求書の作成まですべてこなします。
そんな中、先月入社したばかりの新しいパートナーが、
突然、おめでたい!!!
ことで、急きょ、退社が決まりました。
理由が理由なので
、みょみょも大変うれしく思っております!
(*^▽^*)
しかし、そのパートナーの業務が、
みょみょの肩に、再びのしかかってくることが予想され・・・。
しばらく試練が続きます。(;^_^A
みょみょのクライアントさんには、外資の会社が多いので、
給与計算において、様々な取り扱いが発生します。
過去にも非居住者についてのお話をさせて頂いたことがありましたが、
今回から中国での勤務者の所得税についてお話させて頂きます。
二重課税防止条約は、国家間の場合は租税条約と呼ばれ、
日本は中国を含む55カ国と締結し、中国とも締結しています。
中国の場合、給与所得の場合の原則は、
源泉地主義(どこで役務を提供したか)により課税
(但し、短期滞在(183日未満)の場合は当該他方の地域において
課税されない)し、役員報酬については、
所属する企業の居住地において課税します。
中国で課税されないための条件として、
①一般従業員であって、滞在期間が暦年で183日を超えないこと。
②中国滞在期間中の給与が滞在国以外から
(=日本の本社から直接)支払われていること。
③その給与相当を、最終的に中国現地法人が負担しないこと
(日本の本社から費用の付替をすると不可の意)
以上となります。
ご参考まで、過去に非居住者についての源泉所得税について
記載したものです。
これからLECの行政書士テイクオフ模試をネットで
申し込もうかと思っています。。。
勉強も頑張るぞぉ~!![]()
みぃ
は今日もお仕事
ですが、
帰ってきたら、みぃのおじぃちゃん家に行ってきます。![]()

