港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -140ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

花粉症がそろそろピーク。カゼ

今日もみぃにゃーの病院病院へ行ってきます。


仕事の方は新しいパートナーと新体制で頑張ります!

女性の社労士で、今までは助成金を専門に扱っていたらしい???

うちの事務所では新境地の部分が大きいようですが、

定着してくれることを今度こそ願っております!

(みょみょの仕事の負担が軽くなることも祈りつつ・・・にひひ


時期的には36協定の季節ですね~。

機会があったらお話させて頂きたいと思っております。




みょみょの最近のお気に入りです。。。

(食べることくらいしか楽しみがないので・・・)

左下以外はKALDYコーヒーに売っています。


マロングラッセ(左上)

(Brokenなので形は崩れていますが、

安価で味はいいですよ~)


ハードプレッツェル(真ん中)

(ハラペーニョという青唐辛子とニンニクが入っていますが、

後引くおいしさで、お酒のお供に最適です!くさいけど汗)←100円


めんたいマヨネーズ(右)

(めんたいこで有名なやまやさんのものです

 ご飯でもパスタでもから揚げでも何でもOK~)


いっぷく(左下)

(これはKALDYではありませんが、茶寮kikusuiで売っています。

仙台が本拠でこちらにも最近お店がありますが、

おみやげNO.1にも選ばれた?一品です。抹茶お茶クリーム大福です)



行政書士試験勉強の方は・・・。

3/17にLECのテイクオフ模試 を受けてきます。

浜野先生の課題もUPされているので、

こちらもこれから頑張ります!

浜野行政書士試験塾



前置きが長くなりましたが、前回の続きです。

基本的に、中国滞在日数が183日未満の非常駐の場合は、

高級官吏職員(日本での役員などに相当)、一般職員に関わらず、

中国国内で支給される給与は全額中国で納税申告し、

一般職員の場合の国外支給給与の個人所得税は免除となります。

よって出張などで、中国での滞在累積日数が183日未満であれば、

日本の本社などから直接本人に給与が支払われているのであれば、

中国では課税されません。滞在日数の183日というのは、

一納税年度中(1月1日から12月31日を指す)に183日以上と

ならなければ問題は無いようです・・・。


では、183日以上となった場合、どのようになるのだろうか?

次回でお話させて頂きます。


今日は勉強してから、みぃにゃーの実家に行ってきます~音譜