花粉症がそろそろピーク。![]()
今日もみぃ
の病院
へ行ってきます。
仕事の方は新しいパートナーと新体制で頑張ります!
女性の社労士で、今までは助成金を専門に扱っていたらしい???
うちの事務所では新境地の部分が大きいようですが、
定着してくれることを今度こそ願っております!
(みょみょの仕事の負担が軽くなることも祈りつつ・・・
)
時期的には36協定の季節ですね~。
機会があったらお話させて頂きたいと思っております。
↑
みょみょの最近のお気に入りです。。。
(食べることくらいしか楽しみがないので・・・)
左下以外はKALDY
に売っています。
マロングラッセ(左上)
(Brokenなので形は崩れていますが、
安価で味はいいですよ~)
ハードプレッツェル(真ん中)
(ハラペーニョという青唐辛子とニンニクが入っていますが、
後引くおいしさで、お酒のお供に最適です!くさいけど
)←100円
めんたいマヨネーズ(右)
(めんたいこで有名なやまやさんのものです
ご飯でもパスタでもから揚げでも何でもOK~)
いっぷく(左下)
(これはKALDYではありませんが、茶寮kikusuiで売っています。
仙台が本拠でこちらにも最近お店がありますが、
おみやげNO.1にも選ばれた?一品です。抹茶
クリーム大福です)
行政書士試験勉強の方は・・・。
3/17にLECのテイクオフ模試 を受けてきます。
浜野先生の課題もUPされているので、
こちらもこれから頑張ります!
前置きが長くなりましたが、前回の続きです。
基本的に、中国滞在日数が183日未満の非常駐の場合は、
高級官吏職員(日本での役員などに相当)、一般職員に関わらず、
中国国内で支給される給与は全額中国で納税申告し、
一般職員の場合の国外支給給与の個人所得税は免除となります。
よって出張などで、中国での滞在累積日数が183日未満であれば、
日本の本社などから直接本人に給与が支払われているのであれば、
中国では課税されません。滞在日数の183日というのは、
一納税年度中(1月1日から12月31日を指す)に183日以上と
ならなければ問題は無いようです・・・。
では、183日以上となった場合、どのようになるのだろうか?
次回でお話させて頂きます。
今日は勉強してから、みぃ
の実家に行ってきます~![]()
*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「みみた」が書きました。
