港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -137ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

いなかからみょみょ母が上京して、かれこれ1週間。汗

来週には父も上京して来るらしい。叫び

今日はみぃにゃーをみぃの実家に避難させてあげないと・・・。


仕事の方は嵐台風の前の静けさ。

給与計算ピーク後は、助成金受給のための

各種規程(就業規則など)の作成をしておりました。。。

みょみょは今の事務所に入る前の派遣社員時代、

ひたすら規程の作成・整備の仕事をしていたことがあったので、

(今思えばいい時給をもらって、貴重な仕事をさせてもらっていました)

規程作成の分野は、割と得意としております。合格

スポットの仕事が給与計算ピーク時以外に、

うまく入り込んでいくのが、今の理想な状態かも知れません。


明日からいよいよ4月に突入!

役所まわりだけで全然人手が足りない・・・。ガーン

4月から東京都内の社保事務所の適用関係は原則、郵送手続きとなり、

窓口での保険証の交付もできなくなります。

他の社労士事務所の方は今後どのように対応するんでしょうか?

こちらは現状では詳細が掴めないのですが、

窓口での即日交付を断固として主張していきます!メラメラ

郵送で2~3週間も保険証の発行に時間がかかるようになったら、

社労士にとっては死活問題のような気がするのですが・・・。



前回の続きですが、退職金の住民税額は、所得税同様、

勤続年数により計算した退職所得控除金額を控除し、

1/2したもので課税退職所得金額を求め、

税率をかけて求められた税額から、

10%に相当する額を控除した金額となります。

(他の所得に対する住民税の課税方法(前年課税)と

異なり、現年課税の方法がとられているため、

当分の間、1/10に相当する金額を控除した額とされています)


1/10控除が加味されている「特別徴収税額表」を使用した場合、

退職所得控除額控除後の税額(1/2する前)について

示されているので、注意が必要です。


退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を本人に交付し、

その年の1月1日の住所地の市区町村役場に、

給与所得者異動届出書とともに提出します。

(役員の場合は税務署にも要提出なので、同じものを3枚作成)

源泉した所得税・住民税を翌月10日までに、

所得税徴収高計算書、住民税納付書に

所定事項を記載して納付します。

翌年1月末までに税務署に提出する、

法定調書合計表への記載も忘れずに・・・。

仕事の方は一段落ついたので、

久しぶりに営業活動にも精を出しています。。。DASH!


今日、いなかからみょみょの両親が出てきます。

それも2週間くらいいるみたいで・・・。

奇妙なみぃにゃーと両親の同居生活が始まります。

考えただけで胃が痛くなり、今から気が重い。

一番大変なのはみぃなので、本当にかわいそう・・・。ショック!


頑張れみぃ~!!!あせる


というわけで、おそうじが大嫌いなみぃに代わり、

これから急いで家の中をお片づけ音譜と思ったのですが・・・。


もはや手の施しようが無い!!!叫び


ごめんね~。みぃ。しょぼん



みょみょの最近のお気に入り音譜





KALDYに売っていた、寺岡家さんのたまごにかけるお醤油。

たまごかけごはん、たまご焼き、何にでも合います!

一度試してみてください~。グッド!




最近、季節柄でしょうか?

退職金の税額計算と後処理の仕事が多い。

といっても既存のクライアントさんの仕事ばかりなのですが・・・。

ふとみょみょは思いましたひらめき電球

中小企業の人事担当者の方は、

退職金の税額計算、どうしてるんだろう~?

中小では1年にそんなに出ないと思うんですよね。

退職金の支給者って・・・。

今年から税額計算方法も変わっています。

アウトソースできたら便利じゃないのかな~って?

(少し面倒なので・・・)

というわけで・・・。


うちの事務所の業務案内です

退職金計算のアウトソーシング


新しくサイトを立ち上げました。

退職金計算の仕事はスポットで、お金もそんなに取れませんが、

それがきっかけで、新しいクライアントさんとつながりがもてたら

いいなぁ~と思っています。


というわけで、今日は退職所得の源泉徴収事務について

簡単にお話させて頂きます。


今年から税率が変更になっています。

まず本人に「退職所得申告書」を記入・提出してもらい、

それをもとに税額計算をします。

(提出が無い場合は退職所得控除が受けられず、

所得税率が20%となる他、地方税(道府県民税・市町村民税)の

延滞金の徴収対象となる場合があります)

基本的には勤続年数、退職金額をもとに、

退職所得控除金額を求めますが、

その年に2以上の退職金の支給を受けているケース、

その年の前年以前4年内に退職金の支給を受け、

その年において退職金を受けている場合で、

計算の基礎となった期間が重複するようなケースは

注意が必要となります。

(税額の計算方法・処理の取り扱いが変わってきます)


退職金から勤続年数により計算した退職所得控除金額を控除し、

1/2したもので課税退職所得金額を求めます。

課税所得金額を速算表にあてはめて計算したものが、

退職所得にかかる源泉徴収税額となります。


続く・・・。