いなかからみょみょ母が上京して、かれこれ1週間。![]()
来週には父も上京して来るらしい。![]()
今日はみぃ
をみぃの実家に避難させてあげないと・・・。
仕事の方は嵐
の前の静けさ。
給与計算ピーク後は、助成金受給のための
各種規程(就業規則など)の作成をしておりました。。。
みょみょは今の事務所に入る前の派遣社員時代、
ひたすら規程の作成・整備の仕事をしていたことがあったので、
(今思えばいい時給をもらって、貴重な仕事をさせてもらっていました)
規程作成の分野は、割と得意としております。![]()
スポットの仕事が給与計算ピーク時以外に、
うまく入り込んでいくのが、今の理想な状態かも知れません。
明日からいよいよ4月に突入!
役所まわりだけで全然人手が足りない・・・。![]()
4月から東京都内の社保事務所の適用関係は原則、郵送手続きとなり、
窓口での保険証の交付もできなくなります。
他の社労士事務所の方は今後どのように対応するんでしょうか?
こちらは現状では詳細が掴めないのですが、
窓口での即日交付を断固として主張していきます!![]()
郵送で2~3週間も保険証の発行に時間がかかるようになったら、
社労士にとっては死活問題のような気がするのですが・・・。
前回の続きですが、退職金の住民税額は、所得税同様、
勤続年数により計算した退職所得控除金額を控除し、
1/2したもので課税退職所得金額を求め、
税率をかけて求められた税額から、
10%に相当する額を控除した金額となります。
(他の所得に対する住民税の課税方法(前年課税)と
異なり、現年課税の方法がとられているため、
当分の間、1/10に相当する金額を控除した額とされています)
1/10控除が加味されている「特別徴収税額表」を使用した場合、
退職所得控除額控除後の税額(1/2する前)について
示されているので、注意が必要です。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を本人に交付し、
その年の1月1日の住所地の市区町村役場に、
給与所得者異動届出書とともに提出します。
(役員の場合は税務署にも要提出なので、同じものを3枚作成)
源泉した所得税・住民税を翌月10日までに、
所得税徴収高計算書、住民税納付書に
所定事項を記載して納付します。
翌年1月末までに税務署に提出する、
法定調書合計表への記載も忘れずに・・・。
