港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -138ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

土曜日にLECの行政書士テイクオフ模試を受けてきました。。。メモ

結果は・・・散々。叫び

制限時間1時間で25問。

50点も取れませんでした・・・。しょぼん

ある程度は予想していましたが、さすがにショック汗

独学ではダメなのかな~?と自信を無くしてしまいました。。。

改正行政手続法において新設された意見公募手続などは

当然要チェックのはずなのですが、無警戒だったり、

民法では組合、利益相反行為、質権などの問題が・・・。爆弾

うぅ~。社会科学に関しては3問中全滅。

まだ行政法の序盤までしか勉強が進んでいないので、

良しとするか・・・?←いいわけむかっ




今日は36協定の作成に関するポイントについて

いくつかお話させて頂きます。

(有効期間1年、起算日が4/1の協定がほとんどかと思いますので)

そもそも36協定とは、1日8時間又は1週40時間を超えて

(特例措置対象事業場は週44時間)

時間外労働を行う場合又は法定休日に休日労働を行う場合に

時間外労働又は休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を結び、

労働基準監督署に届出るものです。

時間外労働時間の限度を協定する期間は、

「1日」と「1日超え3ヵ月以内の期間」と「1年間」の3期間です。


ポイント①

特別条項付き協定の作成


臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない

特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、

限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

延長できる回数については、特定の労働者についての適用が、

1年を超えないものとすると規定されています。

限度時間は1ヶ月で45時間、1年で360時間。

限度時間を越える時間には制限は無いのです!

よって、みょみょは多めの延長時間を協定することをお勧めしています。




ポイント②

「労働基準法36条第1項の協定で定める労働時間の延長の

限度等に関する基準」(厚労省告示355号他)に準じ、

①労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに

  あたっては、業務の区分を細分化することにより明確化。

②①の業務ごとに、時間外、休日労働させる必要のある具体的事由。

②「特別の事情」を業務ごとに詳細を記入。


協定届とは別に、上記を加味した労使の協定書を作成し、

添付することを勧めています。


最後に余談ですが、新技術・新商品の等の開発の業務には、

上記の限度時間は適用されません。


今日は13時からLEC水道橋校で、

行政書士テイクオフ模試を受けてきますビックリマーク

仕事が忙しく、あまり思うような勉強はできませんでしたが、

それはきっとみんな同じこと・・・。

とにかく今の自分のレベルの目安になればと思っています。。。

帰ってきたら、ブログを書かせて頂きます。


水道橋。

平成15年。みょみょ当時29歳?

長年勤めたおそうじやさんを何とか社労士試験3ヶ月前に退社。

試験前3ヶ月間、水道橋の東京ドームホテルのレストランで

ウエイターをやりながら、朝6時前からアルバイト。(毎日始発電車)

午前中で仕事を切り上げて、午後からTAC水道橋校で授業。

(学生バイトのおねぇーちゃんにスパルタ教育され、

トレイに水を入れたコップを置きながら、フロアを歩き回される特訓の日々汗

30近くなって、学生バイトに囲まれて仕事をしていました・・・。(;^_^A


結局、試験の前日までアルバイト。

水道橋はそんな因縁の場所です。。。


今日から、新たなスタートが始まりますビックリマーク