土曜日にLECの行政書士テイクオフ模試を受けてきました。。。![]()
結果は・・・散々。![]()
制限時間1時間で25問。
50点も取れませんでした・・・。![]()
ある程度は予想していましたが、さすがにショック![]()
独学ではダメなのかな~?と自信を無くしてしまいました。。。
改正行政手続法において新設された意見公募手続などは
当然要チェックのはずなのですが、無警戒だったり、
民法では組合、利益相反行為、質権などの問題が・・・。![]()
うぅ~。社会科学に関しては3問中全滅。
まだ行政法の序盤までしか勉強が進んでいないので、
良しとするか・・・?←いいわけ![]()
今日は36協定の作成に関するポイントについて
いくつかお話させて頂きます。
(有効期間1年、起算日が4/1の協定がほとんどかと思いますので)
そもそも36協定とは、1日8時間又は1週40時間を超えて
(特例措置対象事業場は週44時間)
時間外労働を行う場合又は法定休日に休日労働を行う場合に
時間外労働又は休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を結び、
労働基準監督署に届出るものです。
時間外労働時間の限度を協定する期間は、
「1日」と「1日超え3ヵ月以内の期間」と「1年間」の3期間です。
ポイント①
特別条項付き協定の作成
臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない
特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、
限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
延長できる回数については、特定の労働者についての適用が、
1年を超えないものとすると規定されています。
限度時間は1ヶ月で45時間、1年で360時間。
限度時間を越える時間には制限は無いのです!
よって、みょみょは多めの延長時間を協定することをお勧めしています。
ポイント②
「労働基準法36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準」(厚労省告示355号他)に準じ、
①労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに
あたっては、業務の区分を細分化することにより明確化。
②①の業務ごとに、時間外、休日労働させる必要のある具体的事由。
②「特別の事情」を業務ごとに詳細を記入。
協定届とは別に、上記を加味した労使の協定書を作成し、
添付することを勧めています。
最後に余談ですが、新技術・新商品の等の開発の業務には、
上記の限度時間は適用されません。
今日は13時からLEC水道橋校で、
行政書士テイクオフ模試を受けてきます![]()
仕事が忙しく、あまり思うような勉強はできませんでしたが、
それはきっとみんな同じこと・・・。
とにかく今の自分のレベルの目安になればと思っています。。。
帰ってきたら、ブログを書かせて頂きます。
水道橋。
平成15年。みょみょ当時29歳?
長年勤めたおそうじやさんを何とか社労士試験3ヶ月前に退社。
試験前3ヶ月間、水道橋の東京ドームホテルのレストランで
ウエイターをやりながら、朝6時前からアルバイト。(毎日始発電車)
午前中で仕事を切り上げて、午後からTAC水道橋校で授業。
(学生バイトのおねぇーちゃんにスパルタ教育され、
トレイに水を入れたコップを置きながら、フロアを歩き回される特訓の日々
)
30近くなって、学生バイトに囲まれて仕事をしていました・・・。(;^_^A
結局、試験の前日までアルバイト。
水道橋はそんな因縁の場所です。。。
今日から、新たなスタートが始まります![]()