港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -134ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

とうとうゴールデンウィーク突入!クラッカー

仕事の方は年度更新が厚生労働省の職員のミスパンチ!で、

申告書はやっと届きましたが、大幅に作業が例年よりずれ込み・・・。

給与計算のピークと重なった上、連休後の給与計算業務の集中、

遡及昇給処理やスポット業務、6月からの住民税処理などと相重なり、

連休明けは、忙しくなりそうな予感がしますが、叫び

とりあえず、連休はリフレッシュすることを

第一優先させようと考えています。


行政書士の勉強は決して順調ではありませんが、

こちらも連休で遅れを取り戻したい!と考えています。

LECの単発の講座も受講しようと考えています。

その名も「裏技講座」 (;^_^A

LEC行政書士裏技講座



まず最初の連休は、みぃにゃーのじぃじを、

3年前に亡くなったばぁばのお墓参りに連れていくという

重大な任務があります。

じぃじはみょみょ家から車で30分くらいのところに住んでいます。

そこからお墓まで車で約2時間以上。

じぃじの家に一月に2回くらいは遊びに行きますが、

じぃじはみょみょのことを本当の孫以上に

いつもかわいがってくれます。

じぃじはみょみょにとって本当に大切な人です。(*^.^*)

そのじぃじが、体調があまりよくないのですが、

「ばぁばのお墓参りに連れていってくれ」とみょみょに言いました。

「今回が最後になるかも知れない・・・」と。

そうなるとは信じたくありませんが、

特別な思いのもと、じぃじとお墓参りに行ってきます。車



今日は4月から始まった「高額療養費の現物給付化」に

ついて、お話させて頂きます。

まず高額療養費について簡単にお話させて頂きます。


重い病気などで病気等で長期入院したり、

治療が長引く場合には、家計の負担を軽減できるよう、

一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される

高額療養費制度があります。

ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、

入院時生活療養費は対象にはなりません。

なぜ?みょみょはあえて上記のことについて触れようと思ったのか??

それは、上記の制度を知らないばかりに、

申請漏れが多数あるのが実態だからです。

病院や各医療保険制度(政府管掌・健保組合・各自治体など)に

よっては、申請の案内や通知をしてくれるところもありますが、

基本的には申請をしない限り、還付されることはありませんので。


1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)

①低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯など)

・・・35,400円

②上位所得者(標準報酬月額53万円以上の被保険者及び被扶養者)

・・・150,000円+(医療費-500,000円)×1%

③一般(①・②に該当しない方)

・・・80,100円+(医療費-267,000円)×1%


自己負担限度額を超えた部分が、申請により払い戻されます。

(還付まで、診療月から3ヵ月以上かかります)


●多数回該当世帯

高額療養費を受けた月以前12ヶ月の間に、

高額療養費該当回数が4回以上となった場合、

自己負担限度額がさらに減額されます。


①24,600円

②83,400円

③44,400円


●世帯合算

同一世帯内で同一月における自己負担額が、

21,000円以上の人が二人いる場合の自己負担額は、

それぞれの医療費を合算した額を、

上記に当てはめた金額となります。


続く・・・。

今月も何とか給与計算が無事終わりました。クラッカー

月末は役所の調査立会いの準備や、スポットの規程作成の仕事、

年度更新の最終仕上げにとりかかっています。


ゴールデンウィークキラキラは待ち遠しいですが、

休み明けの激務を想像すると・・・。ショック!

給与計算業務が一定期間に集中してしまいます。DASH!



先週末、下記の本を読みました。

行政書士の試験勉強と、日頃の業務、

個人情報保護規程作成や、

コンサル業務にも関係してくるのですが・・・。


岡 伸浩
図解 個人情報保護法早わかり

上記は基本書ですが、ビジネス上、

最低限、必要となるものであり、改めて再認識させられました。



前回の続きですが、自営業者(個人事業主)、

法人の役員には原則労災の適用がなく、

健康保険も使用することができないことになります。


みぃにゃーの病院の患者さん。

全額自費で支払うしかありません。ガーン

しかし、上記に原則と書いてありますので、例外はあります。


●労災保険に特別加入する

金融・保険・小売業で従業員50人以下

卸売・サービス業で100人以下

それ以外は300人以下

上記の事業の事業主及びその家族、代表者以外の役員で、

雇用する労働者について労働保険関係が成立し、

かつ労働保険の事務処理を、

労働保険事務組合に委託している場合、

労災保険に特別加入することができます。


●健康保険を使用できるケース

以前は、上記のようなケースの場合、全額自費で支払うか、

労災に特別加入するしか選択肢がなかったのですが、

当面の措置として、例外的に被保険者数が5人未満である

健康保険の適用事業所の法人の代表者(社長)等で、

一般の従業員と同じような労務に従事している者については、

事業の実態等を踏まえて、作業従事中におこった傷病に関しても、

健康保険の給付を受けることができるようになりました。

(労災から給付が受けられる場合は、

健康保険の給付は受けることができません)


被保険者数が5人以上の法人の代表者(社長)等は、

原則どおり、業務災害に罹災した場合については、

労災保険からも健康保険からも給付を受けることができません。

よって、労災保険に特別加入するか、

民間の損害保険に加入するなど、自己防衛する必要があります。