港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -135ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

仕事の方は山あり谷で何から書いたらいいのか?

分からないような状態で・・・。(;^_^A

問題はいろいろと山積みですが、

いい経験をいろいろとさせてもらっています。


改正雇用保険法、やっと成立しました。

年度更新の申告も、第1回目の納付期限が、

6/11(月)に引き伸ばされる予定です。

ということは、申告書の到着が、

もう少し遅れるかも知れませんね~。


今、抱えている案件の中に、

クライアントさんにいくつかの役所の調査が入ることになり・・・。

みょみょは調査の立会いというものを

今まで経験したことがなかったのですが、

どうもそのうちのひとつの役所の調査がかなりやばいあせる

らしくて・・・。叫び

今、情報収集と取り急ぎ調査の準備に追われています。

近いうちに詳細をご報告させて頂きます。


昨日は疲れていたのか?めずらしく早く帰宅したのですが、

23時前に寝てしまいました・・・。ぐぅぐぅ

今日もみぃにゃーはお仕事。病院

その後お友達と遊んでくるということなので、

みょみょはひとりで留守番。むかっ

つまらないので、何か悪さをして、いつもみぃを困らせます。

こないだは株を購入して、みぃに大目玉をくらいました。パンチ!

しかし、今日は最近滞っている、行政書士の勉強を1日頑張って

おとなしく留守番をする予定です。(;^_^A



昨日、病院に勤めているみぃにゃーから質問を受けました。

仕事で足をけがした職人さん?のような人が、

従業員に付き添われて病院にやってきました。

明らかに作業着のまま、仕事中にけがをしたことが明らかだったので、

みぃの同僚はかたくなに、「仕事中のけがには健康保険は使えません!」

「今日は全額自費で支払って、後日、労災の書類を提出して下さい!!」

「その時にお金を返しますので・・・」

と、突っぱねたらしいのです。

病院によっては、労災処理ということで、

書類を後日提出することを条件に、

本人に一時的に全額負担させることをしない病院もあるのですが、

とにかくみぃの病院はきびしい~のです。ショック!

上記の続きですが、なんと!けがをした従業員の会社は

労災の適用が無い!(未加入)ガーン

けがをしたのが従業員ということであれば、

会社が労災未加入でも、給付は受けられます。

しかし、事業主が遡りで保険料を徴収されるばかりでなく、

保険給付にかかった費用を40%もしくは100%徴収されてしまうのです。叫び


加入手続きについて指導を受けていた場合=100% 

受けていない場合=40%


上記のようなちょっとしたけがぐらいなら、

全額自費診療の扱いにしてもらい、

事業主に、かかった費用を払ってもらうようになっちゃうのかな~?


ちなみに補足ですが、労災は、


①個人経営の常時使用労働者5人未満の農業、

②個人経営の常時労働者を使用しない林業、

③個人経営の常時使用労働者5人未満で、

 総トン数5トン未満の漁船による災害発生の少ない河川、

 湖沼、東京湾など特定水面にて操業するもの。


上記のみ、労災保険の加入が任意とされています。

ですので、基本的には労働者をひとりでも使用する事業主は、

労災保険に加入する義務があるのです!


また話がそれましたが、みぃの病院に来た患者さん、

会社が労災の適用がなかったのですが、

なんと!けがをしたのは、代表者(事業主)だったのです!

原則、自営業者(個人事業主)、

法人の役員は労災の適用がありません。

(原則というのが少しミソですが・・・)

ということは、事業主は労災の適用が無いので、

健康保険を使用できてもよさそうなものなのですが・・・。


健康保険法第1条

健康保険法は、労働者の業務外の事由による疾病、

負傷若しくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、

負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い・・・


健康保険は業務上の疾病などには使用できません。

ということは、上記の事業主は労災も健康保険も

両方使用できないのです!


長くなりましたので、続きはまた後日・・・。


今月も何とか給与計算のヤマを超えました。クラッカー

大きな仕事が入る兆しもあり、勢いにのって後半は年度更新!

といきたいところなのですが・・・。

皆さんご存知のとおり、今国会ですったもんだむかっしていますが、

改正雇用保険法の成立が遅れているため、

今年度の申告書の事業所への送付が、例年より大幅に遅れています。

納付期限は例年どおり5/21まで。

アスベスト被害救済のための「一般拠出金」の徴収が今年度より始まり、

平成19年4月より、雇用保険料率が改正される予定となっています。


19.5/1000(事業主11.5/1000・被保険者8/1000)

             ↓

15/1000(事業主9/1000・被保険者6/1000)


一般拠出金は業種に関係なく、労災保険適用事業場の

全事業主が対象となり、平成18年度の労災保険料の

確定保険料算定基礎額に、0.05/1000を乗じたものが、

納付すべき一般拠出金の額となります。(分割納付は×)


10月には大幅な雇用保険法の改正も予定されています。

詳細はまたの機会に・・・。



明日はいなかから、みょみょ母の弟ファミリーが、

会社の労働組合の旅行で、お台場虹に遊びに来る予定となっています。

みょみょ母の弟と言っても、4歳のかわいい男の子がいます。

す・すごい!!!(;^_^A

みょみょも頑張らないと・・・。にひひ

というわけで、みぃにゃーは明日も病院病院なので、

見送ることくらいしかできませんが、

ファミリーの顔を見に、お台場に行ってきます音譜

みぃとお台場に行くのは久しぶり・・・。汗

みぃのお誕生日ケーキが近いので、

ヴィーナスフォートで何か買ってあげたいな~プレゼント





最近、お気に入りのしまむらで、「買ってくれ~」と、

みょみょに目で訴えていたクラゲのぬいぐるみを購入。

みぃは「クラリス」と命名してかわいがっております。あせる