仕事の方は山あり谷で何から書いたらいいのか?
分からないような状態で・・・。(;^_^A
問題はいろいろと山積みですが、
いい経験をいろいろとさせてもらっています。
改正雇用保険法、やっと成立しました。
年度更新の申告も、第1回目の納付期限が、
6/11(月)に引き伸ばされる予定です。
ということは、申告書の到着が、
もう少し遅れるかも知れませんね~。
今、抱えている案件の中に、
クライアントさんにいくつかの役所の調査が入ることになり・・・。
みょみょは調査の立会いというものを
今まで経験したことがなかったのですが、
どうもそのうちのひとつの役所の調査がかなりやばい![]()
らしくて・・・。![]()
今、情報収集と取り急ぎ調査の準備に追われています。
近いうちに詳細をご報告させて頂きます。
昨日は疲れていたのか?めずらしく早く帰宅したのですが、
23時前に寝てしまいました・・・。![]()
今日もみぃ
はお仕事。![]()
その後お友達と遊んでくるということなので、
みょみょはひとりで留守番。![]()
つまらないので、何か悪さをして、いつもみぃを困らせます。
こないだは株を購入して、みぃに大目玉をくらいました。![]()
しかし、今日は最近滞っている、行政書士の勉強を1日頑張って
おとなしく留守番をする予定です。(;^_^A
昨日、病院に勤めているみぃ
から質問を受けました。
仕事で足をけがした職人さん?のような人が、
従業員に付き添われて病院にやってきました。
明らかに作業着のまま、仕事中にけがをしたことが明らかだったので、
みぃの同僚はかたくなに、「仕事中のけがには健康保険は使えません!」
「今日は全額自費で支払って、後日、労災の書類を提出して下さい!!」
「その時にお金を返しますので・・・」
と、突っぱねたらしいのです。
病院によっては、労災処理ということで、
書類を後日提出することを条件に、
本人に一時的に全額負担させることをしない病院もあるのですが、
とにかくみぃの病院はきびしい~のです。![]()
上記の続きですが、なんと!けがをした従業員の会社は
労災の適用が無い!(未加入)![]()
けがをしたのが従業員ということであれば、
会社が労災未加入でも、給付は受けられます。
しかし、事業主が遡りで保険料を徴収されるばかりでなく、
保険給付にかかった費用を40%もしくは100%徴収されてしまうのです。![]()
加入手続きについて指導を受けていた場合=100%
受けていない場合=40%
上記のようなちょっとしたけがぐらいなら、
全額自費診療の扱いにしてもらい、
事業主に、かかった費用を払ってもらうようになっちゃうのかな~?
ちなみに補足ですが、労災は、
①個人経営の常時使用労働者5人未満の農業、
②個人経営の常時労働者を使用しない林業、
③個人経営の常時使用労働者5人未満で、
総トン数5トン未満の漁船による災害発生の少ない河川、
湖沼、東京湾など特定水面にて操業するもの。
上記のみ、労災保険の加入が任意とされています。
ですので、基本的には労働者をひとりでも使用する事業主は、
労災保険に加入する義務があるのです!
また話がそれましたが、みぃの病院に来た患者さん、
会社が労災の適用がなかったのですが、
なんと!けがをしたのは、代表者(事業主)だったのです!
原則、自営業者(個人事業主)、
法人の役員は労災の適用がありません。
(原則というのが少しミソですが・・・)
ということは、事業主は労災の適用が無いので、
健康保険を使用できてもよさそうなものなのですが・・・。
健康保険法第1条
健康保険法は、労働者の業務外の事由による疾病、
負傷若しくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、
負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い・・・
健康保険は業務上の疾病などには使用できません。
ということは、上記の事業主は労災も健康保険も
両方使用できないのです!
長くなりましたので、続きはまた後日・・・。
