今月も何とか給与計算が無事終わりました。![]()
月末は役所の調査立会いの準備や、スポットの規程作成の仕事、
年度更新の最終仕上げにとりかかっています。
ゴールデンウィーク
は待ち遠しいですが、
休み明けの激務を想像すると・・・。![]()
給与計算業務が一定期間に集中してしまいます。![]()
先週末、下記の本を読みました。
行政書士の試験勉強と、日頃の業務、
個人情報保護規程作成や、
コンサル業務にも関係してくるのですが・・・。
- 岡 伸浩
- 図解 個人情報保護法早わかり
上記は基本書ですが、ビジネス上、
最低限、必要となるものであり、改めて再認識させられました。
前回の続きですが、自営業者(個人事業主)、
法人の役員には原則労災の適用がなく、
健康保険も使用することができないことになります。
みぃ
の病院の患者さん。
全額自費で支払うしかありません。![]()
しかし、上記に原則と書いてありますので、例外はあります。
●労災保険に特別加入する
金融・保険・小売業で従業員50人以下
卸売・サービス業で100人以下
それ以外は300人以下
上記の事業の事業主及びその家族、代表者以外の役員で、
雇用する労働者について労働保険関係が成立し、
かつ労働保険の事務処理を、
労働保険事務組合に委託している場合、
労災保険に特別加入することができます。
●健康保険を使用できるケース
以前は、上記のようなケースの場合、全額自費で支払うか、
労災に特別加入するしか選択肢がなかったのですが、
当面の措置として、例外的に被保険者数が5人未満である
健康保険の適用事業所の法人の代表者(社長)等で、
一般の従業員と同じような労務に従事している者については、
事業の実態等を踏まえて、作業従事中におこった傷病に関しても、
健康保険の給付を受けることができるようになりました。
(労災から給付が受けられる場合は、
健康保険の給付は受けることができません)
被保険者数が5人以上の法人の代表者(社長)等は、
原則どおり、業務災害に罹災した場合については、
労災保険からも健康保険からも給付を受けることができません。
よって、労災保険に特別加入するか、
民間の損害保険に加入するなど、自己防衛する必要があります。