社長の業務災害② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月も何とか給与計算が無事終わりました。クラッカー

月末は役所の調査立会いの準備や、スポットの規程作成の仕事、

年度更新の最終仕上げにとりかかっています。


ゴールデンウィークキラキラは待ち遠しいですが、

休み明けの激務を想像すると・・・。ショック!

給与計算業務が一定期間に集中してしまいます。DASH!



先週末、下記の本を読みました。

行政書士の試験勉強と、日頃の業務、

個人情報保護規程作成や、

コンサル業務にも関係してくるのですが・・・。


岡 伸浩
図解 個人情報保護法早わかり

上記は基本書ですが、ビジネス上、

最低限、必要となるものであり、改めて再認識させられました。



前回の続きですが、自営業者(個人事業主)、

法人の役員には原則労災の適用がなく、

健康保険も使用することができないことになります。


みぃにゃーの病院の患者さん。

全額自費で支払うしかありません。ガーン

しかし、上記に原則と書いてありますので、例外はあります。


●労災保険に特別加入する

金融・保険・小売業で従業員50人以下

卸売・サービス業で100人以下

それ以外は300人以下

上記の事業の事業主及びその家族、代表者以外の役員で、

雇用する労働者について労働保険関係が成立し、

かつ労働保険の事務処理を、

労働保険事務組合に委託している場合、

労災保険に特別加入することができます。


●健康保険を使用できるケース

以前は、上記のようなケースの場合、全額自費で支払うか、

労災に特別加入するしか選択肢がなかったのですが、

当面の措置として、例外的に被保険者数が5人未満である

健康保険の適用事業所の法人の代表者(社長)等で、

一般の従業員と同じような労務に従事している者については、

事業の実態等を踏まえて、作業従事中におこった傷病に関しても、

健康保険の給付を受けることができるようになりました。

(労災から給付が受けられる場合は、

健康保険の給付は受けることができません)


被保険者数が5人以上の法人の代表者(社長)等は、

原則どおり、業務災害に罹災した場合については、

労災保険からも健康保険からも給付を受けることができません。

よって、労災保険に特別加入するか、

民間の損害保険に加入するなど、自己防衛する必要があります。