仕事の方は幸先よいスタートです![]()
新しいクライアントさんの仕事が決まり、
(う・うれしい・・・
)
労保・社保の新規適用の準備と
給与のマスタ作りに追われています。![]()
12月から新しい仲間となった女の子の歓迎会
を
ようやく昨日行うことができました![]()
(大変遅くなりました・・・
)
昨年の社労士試験
に合格。
今年、事務指定講習を受講します。
うちのボス(行政書士)とみょみょの3人だけのさみしい歓迎会ですが、
これからも宜しくお願いしますね~![]()
2月17日はビジネス著作権検定試験。![]()
というわけで、「著作権法入門②」として、
「ひこにゃん」を題材にお話させて頂きます。
みなさん、彦根市の国宝・彦根城築城400年祭イメージキャラクター、
その名も「ひこにゃん」をご存知でしょうか![]()
そんなひこにゃんが大人気に![]()
キャラクターが公募され、応募作品の中から選出されました。
彦根市が「著作財産権」をデザイナーから買い取り、
彦根市が著作権使用料を無料にすることで、
グッズの売り上げなど、多大な経済効果をもたらしました。
「著作者財産権」とは?
複製権・貸与権・公衆送信権・その他翻訳・翻案権などを含み、
簡単に言えば、財産的権利ことです。
この度、デザイナーが彦根市に対し、
「ひこにゃん」の使用中止を求める民事調停を申し立てたのです。
それは、「著作者財産権」ではなく、「著作者人格権」に基づくものです。
「著作者人格権」とは?
公表権・氏名表示権・同一性保持権を含み、
著作者だけが持っている権利であり、
譲渡したり、相続したりすることはできません。
※「著作者人格権不行使特約」についての
問題もありますが、特約そのものの有効・無効性の
判断が分かれますので、ここでは割愛させて頂きます。
デザイナーさんが問題としているのは、
「著作者人格権」の中の「同一性保持権」です。
具体的には、デザイナーが許可した3つのデザインの他に
例えばしっぽの生えたひこにゃんや、
「お肉が大好き」など、自らが意図しない性格などが、
後付されたことなどが原因です。
簡単に言えば、彦根市が著作権の管理を
怠ったということです![]()
みょみょにはまったくセンスがありませんが、
もし自分がデザインしたものが勝手にひとり歩きして、
自分がイメージしていたものとかけ離れていってしまった時、
やっぱりかなしいですよね?![]()
偉そうなことは言えませんが、著作権の本質とは、
きっと元来、そういうものなんだろうな~と思いました。
続く・・・。