仕事の方は、36協定届の作成・提出依頼が来ました。
もうそんな時期が近づいてきてるんですね~。![]()
もちろん、提出時期が決まっているわけではありませんが、
有効期間が1年で更新が必要ですので、
だいたい4月1日から翌年の3月31日までの有効期間で、
協定を4/1前に締結して、事前に所轄の労働基準監督署に
届出を済ませておくのが、一般的な取り扱いとなっています。
(みょみょは重度の花粉症
なので、
36協定=花粉というイメージが・・・
)
前回の続きですが、具体的な労働契約法の中身に
入っていきます。
【労働契約の原則】
労働契約法において、労働契約の基本的な理念、
労働契約に共通する原則が明確となりました。
①労使対等の原則
②均衡考慮の原則
③仕事と生活の調和への配慮への原則
④信義誠実の原則
⑤権利濫用の禁止の原則
【労働契約の内容の理解の促進】
基本的に労働契約は、使用者と労働者の合意により成立する
「諾成契約」ですが、労働者が契約内容をきちんと理解しないまま
労働契約を締結、変更し、後に個別労働関係紛争に
発展することが多々ありました。
そのため、労働基準法第15条1項により、
一定事項につき、労働条件についての明示が義務付けられていますが、
(一部事項においては、書面での明示義務も有り)
「労働者の理解を深めるため」、15条1項より広い範囲での
労働条件の明示と、できるかぎり書面での確認をすることが
規定されています。
続く・・・。
仕事の方は、大きな仕事が一段落して、ホッ
と一安心です・・・。
スポットで、就業規則の見直しと定年後の再雇用を中心とした、
規程作成の仕事が入りました![]()
この仕事を、新しいパートナー
におまかせすることに・・・。
(新しいパートナーは規程作りが今回が初めて)
クライアントさんは、新しい就業規則と再雇用についての
社員さん向け説明会も計画しています。
新しいパートナーを全力でフォローしていきます![]()
3月1日より、「労働契約法」という新しい法律が施行されます。
まず初めに、この法律の法制定の趣旨についてご説明します。
近年、個別労働関係紛争が増加の一途をたどっています。
最低労働基準については、労働基準法で規定されていますが、
個別労働関係紛争を解決するための、
労働契約に関する民事的ルールについては、
民法と個別の法律に部分的に規定されているのみで、
体系的な成分法は今まで存在せず、
個別労働関係紛争が生じた場合には、
判例法理に当てはめて判断することが、一般的となっていました。
このような中、労働契約に関する民事的なルールの必要性が高まり、
労働契約法が成立するに至ったのです![]()
続く・・・。