仕事の方は、相も変わらずバタバタしており、![]()
あっという間に5月が終わろうとしています。
年度更新、住民税、賞与処理がやっと一段落したかと思ったら、
いよいよ大きな山
(算定)が近づいてきました。![]()
そんな中、クライアントさんと会食
、見積り依頼や打ち合わせ、
算定説明会、助成金申請などなど・・・。
ルーチン業務の他に、日中出かける用事も多々あり、
ますます忙しくなりそうな予感です。![]()
6月を何とか乗り切れば・・・。![]()
久しぶりに社会保険に関する話題です。
今日、療養費の支給申請をしたのですが、
「眼鏡」を購入した費用に関するものでした。
正直、みょみょは一瞬「えっ
」と思いました。
みょみょが試験勉強
していた時には、
眼鏡や補聴器は給付の対象外となっていたのですが、
平成18年4月より、9歳未満の小児が弱視、斜視、
先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として、
眼鏡やコンタクトレンズを購入または作成した場合、
その費用の7割(義務教育就学前8割)の金額が
払い戻しされるようになりました。
【必要書類】
・療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の治療用眼鏡等の作成指示書
・患者の検査結果
なお、治療用眼鏡の更新の際、
5歳未満の小児・・・装着期間が1年以上
5歳以上の小児・・・装着期間が2年以上
上記をクリアすれば、
更新の際も支給対象となります。