療養費と治療用眼鏡。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

仕事の方は、相も変わらずバタバタしており、DASH!

あっという間に5月が終わろうとしています。

年度更新、住民税、賞与処理がやっと一段落したかと思ったら、

いよいよ大きな山富士山(算定)が近づいてきました。メラメラ


そんな中、クライアントさんと会食ナイフとフォーク、見積り依頼や打ち合わせ、

算定説明会、助成金申請などなど・・・。

ルーチン業務の他に、日中出かける用事も多々あり、

ますます忙しくなりそうな予感です。ガーン

6月を何とか乗り切れば・・・。合格



久しぶりに社会保険に関する話題です。

今日、療養費の支給申請をしたのですが、

「眼鏡」を購入した費用に関するものでした。

正直、みょみょは一瞬「えっ!?」と思いました。

みょみょが試験勉強本していた時には、

眼鏡や補聴器は給付の対象外となっていたのですが、

平成18年4月より、9歳未満の小児が弱視、斜視、

先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として、

眼鏡やコンタクトレンズを購入または作成した場合、

その費用の7割(義務教育就学前8割)の金額が

払い戻しされるようになりました。


【必要書類】

・療養費支給申請書

・領収書(原本)

・保険医の治療用眼鏡等の作成指示書

・患者の検査結果


なお、治療用眼鏡の更新の際、


5歳未満の小児・・・装着期間が1年以上

5歳以上の小児・・・装着期間が2年以上 


上記をクリアすれば、

更新の際も支給対象となります。