YouTubeと著作権法① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みょみょは最近、あることがきっかけで、

「YouTube」というものを利用するようになりました。

(何でか?というのは、またの機会で・・・)

そんな中、「YouTube」というのは、

著作権法には引っかからないのか!?

という素朴な疑問が・・・はてなマーク


みょみょは行政書士試験合格後、

(合格できる保証も無いのですが・・・汗

「著作権」を業務のひとつにしたいと考えており、

今から少しずつですが、勉強を始めています。本

(ビジネス著作権検定というものも、最近受験しました)

そんなことから、素人ですが、著作権について、

「YouTube」と絡めながら、何回かお話させて頂きます。


著作権の基本的なことについては、

このブログで何回か取り上げていますので、

興味がある方は、目を通して頂けると幸いです。


結論から言うと、「YouTube」にUPされている

プロモーションビデオ、DVDやテレビ番組の映像などは、

限りなく「クロ」に近いです。

(著作権者に許諾済のもの、アマチュアによるものを除く)

では、何で現実に「YouTube」なるものが存在しえるのかはてなマーク

あくまでみょみょの独断と偏見ですが、ポイントとして、


①属地主義(ベルヌ条約)と準拠法

②アメリカ著作権法とDMCA(デジタルミレニアム法)

③インターネットによる「公衆送信権」と発信国・受信国主義

④著作権と親告罪

⑤損害賠償額の算定とYouTubeによるプロモーション効果

⑥日本の著作権法の不備



以上のように考えます。

折を見て、もう少し具体的なお話をさせて頂きます。