みょみょは最近、あることがきっかけで、
「YouTube」というものを利用するようになりました。
(何でか?というのは、またの機会で・・・)
そんな中、「YouTube」というのは、
著作権法には引っかからないのか![]()
という素朴な疑問が・・・![]()
みょみょは行政書士試験合格後、
(合格できる保証も無いのですが・・・
)
「著作権」を業務のひとつにしたいと考えており、
今から少しずつですが、勉強を始めています。![]()
(ビジネス著作権検定というものも、最近受験しました)
そんなことから、素人ですが、著作権について、
「YouTube」と絡めながら、何回かお話させて頂きます。
著作権の基本的なことについては、
このブログで何回か取り上げていますので、
興味がある方は、目を通して頂けると幸いです。
結論から言うと、「YouTube」にUPされている
プロモーションビデオ、DVDやテレビ番組の映像などは、
限りなく「クロ」に近いです。
(著作権者に許諾済のもの、アマチュアによるものを除く)
では、何で現実に「YouTube」なるものが存在しえるのか![]()
あくまでみょみょの独断と偏見ですが、ポイントとして、
①属地主義(ベルヌ条約)と準拠法
②アメリカ著作権法とDMCA(デジタルミレニアム法)
③インターネットによる「公衆送信権」と発信国・受信国主義
④著作権と親告罪
⑤損害賠償額の算定とYouTubeによるプロモーション効果
⑥日本の著作権法の不備
以上のように考えます。
折を見て、もう少し具体的なお話をさせて頂きます。