特例退職被保険者。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は仕事の休憩時間にブログを書いています。

ボスにばれたら怒られてしまいますけど・・・。雷


給与計算がピークジェットコースターを過ぎて、少し落ち着きました。

早くも年末調整の時期が近づき、各クライアントに

年調の案内や、申告書の配布を始めています。

年末は賞与、年調で忙しくなるので、今のうちに営業活動も頑張りますビックリマーク


今週の日曜日、みぃにゃーが宅建の試験だったのですが、撃沈。ダウン

かなりショックだったのですが、本人は表には出しませんが、

きっともっとショックだったんだと思う・・・。しょぼん

みぃにゃーはまた学校の勉強を始めました。

いつかみぃの大きな夢が実現するといいな~音譜

頑張れみぃ~ビックリマークビックリマークビックリマーク


ちなみにみぃは、パートの年収が103万円を超えてしまいそうなので、

今週は勤務調整のために、毎日家にいます・・・。ガーン



今日は、特例退職被保険者制度についてお話させて頂きます。

特例退職被保険者になる条件とは・・・


厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合

(特定健康保険組合)の退職者で、
国民健康保険の退職被保険者になれる者のうち、
任意継続被保険者以外の者は特例退職被保険者となれる。


特定健康保険組合とは、本当に大きな健保組合で、

被保険者数の多い、財政の安定した健保組合しか、

国の認可がおりません。叫び


特定退職被保険者の場合、在職中のような手厚い給付が

受けられるだけでなく、保険料も当該組合の前年9月30日における

在職被保険者の標準報酬月額を平均した額と

標準賞与額を平均した額の1/12に相当する額との合算額の

2分の1以下で、組合の規約により定める額となるので、

非常に割安な保険料となります。


退職被保険者とは・・・


以下のすべてを満たす者が「国民健康保険の退職被保険者」です。


(1)市町村が行う国民健康保険の被保険者

  (老保法の医療を受けられる者を除く)

(2)老齢・退職を支給事由とする年金給付を受けることができる者

(3)被用者年金の被保険者等であった期間(合算OK)が20年以上、

               又は、

  40歳に達した月以後の被用者年金の被保険者等であった期間が

  10年以上であるもの

みょみょのクライアントさんには、

特定健康保険組合に加入しているような会社はありませんが、

大手会社から出向を受け入れ、そのまま転籍して

社員になるような人が、多数在籍する会社があります。

その会社で定年を迎え、退職する際、通常であれば、


①国民健康保険

②会社の健康保険を任意継続


上記2つの選択肢が考えられますが、

転籍をする前に、特定健康保険組合に

一定期間在籍していたことがあれば、

転籍後の会社を退職した後、


③特例退職被保険者


上記の選択肢も増えることになります。

保険料はその人のこれからの収入、年金額、

扶養家族の有無などによりけりで、一概にどれがいいビックリマーク

とは断定ができませんので、

よく比較検討をする必要があります。


③の場合、保険料は割安となりますが、

原則、75歳の老人保健適用まで、

途中脱退はできないなど、制約ももちろんあります。