今日は仕事の休憩時間にブログを書いています。
ボスにばれたら怒られてしまいますけど・・・。![]()
給与計算がピーク
を過ぎて、少し落ち着きました。
早くも年末調整の時期が近づき、各クライアントに
年調の案内や、申告書の配布を始めています。
年末は賞与、年調で忙しくなるので、今のうちに営業活動も頑張ります![]()
今週の日曜日、みぃ
が宅建の試験だったのですが、撃沈。![]()
かなりショックだったのですが、本人は表には出しませんが、
きっともっとショックだったんだと思う・・・。![]()
みぃ
はまた学校の勉強を始めました。
いつかみぃの大きな夢が実現するといいな~![]()
頑張れみぃ~![]()
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ちなみにみぃは、パートの年収が103万円を超えてしまいそうなので、
今週は勤務調整のために、毎日家にいます・・・。![]()
今日は、特例退職被保険者制度についてお話させて頂きます。
特例退職被保険者になる条件とは・・・
厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合
(特定健康保険組合)の退職者で、
国民健康保険の退職被保険者になれる者のうち、
任意継続被保険者以外の者は特例退職被保険者となれる。
特定健康保険組合とは、本当に大きな健保組合で、
被保険者数の多い、財政の安定した健保組合しか、
国の認可がおりません。![]()
特定退職被保険者の場合、在職中のような手厚い給付が
受けられるだけでなく、保険料も当該組合の前年9月30日における
在職被保険者の標準報酬月額を平均した額と
標準賞与額を平均した額の1/12に相当する額との合算額の
2分の1以下で、組合の規約により定める額となるので、
非常に割安な保険料となります。
退職被保険者とは・・・
以下のすべてを満たす者が「国民健康保険の退職被保険者」です。
(1)市町村が行う国民健康保険の被保険者
(老保法の医療を受けられる者を除く)
(2)老齢・退職を支給事由とする年金給付を受けることができる者
(3)被用者年金の被保険者等であった期間(合算OK)が20年以上、
又は、40歳に達した月以後の被用者年金の被保険者等であった期間が
10年以上であるもの
みょみょのクライアントさんには、
特定健康保険組合に加入しているような会社はありませんが、
大手会社から出向を受け入れ、そのまま転籍して
社員になるような人が、多数在籍する会社があります。
その会社で定年を迎え、退職する際、通常であれば、
①国民健康保険
②会社の健康保険を任意継続
上記2つの選択肢が考えられますが、
転籍をする前に、特定健康保険組合に
一定期間在籍していたことがあれば、
転籍後の会社を退職した後、
③特例退職被保険者
上記の選択肢も増えることになります。
保険料はその人のこれからの収入、年金額、
扶養家族の有無などによりけりで、一概にどれがいい![]()
とは断定ができませんので、
よく比較検討をする必要があります。
③の場合、保険料は割安となりますが、
原則、75歳の老人保健適用まで、
途中脱退はできないなど、制約ももちろんあります。