退職金について | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日からみょみょは仕事が休みになりました。

みぃは30日までお仕事なので、今はお留守番をしています。。。


今日は何となく退職金制度について書いてみたくなりました。

皆さんご存知だと思いますが、

「退職金」はそもそも従業員に必ず支払わなくては

ならないものではありません。

しかしいったん支払うと規則などに定めると、

必ず決められた額を支払わなくてはならなくなります。

そして規則を事業主が一方的に不利益変更をすることができません。

不利益変更とは退職金制度を廃止するだけでなく、

当然、減額支給等も含まれます。

様々な興味深い判例が出ていますが、それらを加味すると・・・。

仮に給付額を変更する場合。。。

①なぜ引き下げが必要なのか?合理的な理由が必要。

 (合理的な理由とは「単に将来退職金の支払によって経営に

  支障をきたす」という程度では合理的な理由とは認められない)

②低金利の進展により適格年金等の掛け金の支払いが困難になった

 場合による給付額の減額は、 積極説と消極説があるが基本的には不可。


上記のようなことから、就業規則の変更でしか、

減額ができないことになります。


③代替措置として他の面での労働条件の向上が必要。

 (例えば継続雇用制度の導入など)

④労使間において十分な話し合いが必要。

⑤猶予期間を設ける。


上記の要素を加味しながら、下記のような手順で手続きを進めます。

法的な手順として労組がある場合には新退職金基準を設けて労働協約の締結。

労組がない場合は就業規則の付属規定である退職金規則の改定手続きを取るため、

従業員の過半数代表者の意見書を添付して労基署に届け出る必要があります。

トラブルを回避するため、その過半数代表者を選任したことの証明を

個別に取っておく必要があると思います。

また、高額退職金の既得権者には個別に同意書を取ることも必要だと思います。

その際、②の低金利の進展や会社の経営状態の悪化は、

説得材料の1つにはなるのではないかと思います。


今日は話が脱線してしまいましたが、

後日、適格年金などの社外積立制度についても少しお話ししてみたいと思っています。