群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -11ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

今回は、以前よりご指名をいただいている、

酒類販売業者さまよりの再度のご指名。

いつもありがとうございます!!

 

さて、お酒を一般消費者に販売することを目的と

する場合には、酒類販売業の免許を受ける必要が

ございますが、その中でも店頭にて販売するのか、

インターネットなどにて販売するのかによって、

少々、免許が異なります。

(正確には免許条件が異なります。)

 

弊所にて新規免許に対応をさせていただく場合には、

状況を伺った上で、店頭だけ、ネットだけ、

店頭+ネットという感じで免許申請をしておりますが、

今回のように、既に店頭販売の免許を受けていて、

改めてネット販売をしたいとなった際には、

条件緩和という手続きが必要です。

 

ちなみにこの逆もしかりです。

(既にネット販売の免許を受けていて、

新たに店頭販売をする場合など)

 

免許自体は既に受けておりますので、

申請書類も随分と簡略をされますが、

やはり、同時に申請するのとでは、

手間もかかりますので、少々、割高です。

 

この辺りはご勘弁をという所ではありますが、

必要のないものを取っても、管理が大変になるだけで

全く意味がありませんので、新規にて免許申請を

する際には、良くご検討いただければと思います。

 

ネットなどによる通信販売の免許は

ちょっと、制約が多くて、何でもかんでも

販売できるわけではありません。

 

制約があるのは国内酒。

国内酒については一定の要件のもと

販売の可否が判断されるほか、

追加書面の提出が必要だったりと

事前の確認が絶対的に必要です。

 

免許をせっかく取ったのに販売できなければ、

意味がないでしょうから、国内酒のネット販売を

検討されている方は、事前に確認してくださいね。

 

 

無事に条件緩和の申請が受理されました。

さすがに年を跨ぎますが、早くに免許となることを

待ちたいと思います。

 

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弊所では結構な件数を担当させていただいて

いることもあって、度々、登場するテーマ。

 

解体工事を請け負っておられる会社さんにおいては、

その現場を管轄する都道府県毎に解体業者登録を

行うことが、現在では必要となっております。

 

制度としてはまだまだ若い(と言ってももう10数年)ですが、

さすがに定着してきたこの頃。

 

それでも、知らずに現場に入ってしまっておられる、

会社さんも少なくないようにお見受けします。

 

弊所のクライアント様で多いのが、群馬、埼玉、栃木の

3県にて解体工事業登録を行うケース。

 

弊所もそうですが、ちょうど、この3県が

交わる地域で活動されてるので、全ての登録を受けて

おかなければ、うまく請け負うことができないからですね。

せっかくのお仕事をお断りするなんて、勿体ない。

 

さて、今回はこれらに加えて茨城県まで

担当をさせていただきました。

 

無事に解体工事業の登録通知書も、

ドンドンと届いてきております。

 

 

ちなみに、一つの請け負い毎に税込500万円を

超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。

 

また、建設業許可を受けて解体工事を行っている場合には、

営業所を構える地域にて許可を受けていれば、

全国どこでも工事OKです。

 

お間違えのないように。

 

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平成29年10月から水銀使用製品

産業廃棄物や水銀含有ばいじん等などの

産廃品目が追加されました。

 

普通産業廃棄物には複数の品目がありますが、

運搬を予定しているものについては許可を

受けておく必要がありますので、要注意です。

 

今回、収集運搬の委託が様々な会社さんとの間で

行われる予定となっているため、結構な数の

品目での許可となりました。

 

 

産廃品目に関しては、業種指定などの特徴的な

ものなども含まれるために、本当に必要か否かの

選定には少々、神経を使います。

 

ですので、どのような事業を行う予定でいるのかなどを

しっかりとヒアリングさせていただいた上で

許可申請へと進めております。

 

また、産廃の収集運搬業(一般廃棄物も同様)において

請負形態の内容次第で貨物運送業許可が

必要となることがございます。(というか結構あります)

 

国交省が出している文書によるところでの判断と

なりますが、まぁ、これが結構なわかりづらい文面なので、

少し厳しめに判断をさせていただいておりますが、

弊所では併せてこの辺りもヒアリングをさせていただき、

法令遵守の運営に努めていただくようお願いを

させていただくとともに、許可申請のお手伝いを

させていただいております。

 

需要が高まっている事業であったりしますので、

注目も今まで以上に浴びていますからね。

 

許認可に関すること、事業立ち上げや拡大に

関すること、是非、お任せくださいね。

 

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