今回は、以前よりご指名をいただいている、
酒類販売業者さまよりの再度のご指名。
いつもありがとうございます
さて、お酒を一般消費者に販売することを目的と
する場合には、酒類販売業の免許を受ける必要が
ございますが、その中でも店頭にて販売するのか、
インターネットなどにて販売するのかによって、
少々、免許が異なります。
(正確には免許条件が異なります。)
弊所にて新規免許に対応をさせていただく場合には、
状況を伺った上で、店頭だけ、ネットだけ、
店頭+ネットという感じで免許申請をしておりますが、
今回のように、既に店頭販売の免許を受けていて、
改めてネット販売をしたいとなった際には、
条件緩和という手続きが必要です。
ちなみにこの逆もしかりです。
(既にネット販売の免許を受けていて、
新たに店頭販売をする場合など)
免許自体は既に受けておりますので、
申請書類も随分と簡略をされますが、
やはり、同時に申請するのとでは、
手間もかかりますので、少々、割高です。
この辺りはご勘弁をという所ではありますが、
必要のないものを取っても、管理が大変になるだけで
全く意味がありませんので、新規にて免許申請を
する際には、良くご検討いただければと思います。
ネットなどによる通信販売の免許は
ちょっと、制約が多くて、何でもかんでも
販売できるわけではありません。
制約があるのは国内酒。
国内酒については一定の要件のもと
販売の可否が判断されるほか、
追加書面の提出が必要だったりと
事前の確認が絶対的に必要です。
免許をせっかく取ったのに販売できなければ、
意味がないでしょうから、国内酒のネット販売を
検討されている方は、事前に確認してくださいね。
無事に条件緩和の申請が受理されました。
さすがに年を跨ぎますが、早くに免許となることを
待ちたいと思います。
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