北関東全域にて解体工事を行いたい(群馬・栃木・埼玉・解体業者登録) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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弊所では結構な件数を担当させていただいて

いることもあって、度々、登場するテーマ。

 

解体工事を請け負っておられる会社さんにおいては、

その現場を管轄する都道府県毎に解体業者登録を

行うことが、現在では必要となっております。

 

制度としてはまだまだ若い(と言ってももう10数年)ですが、

さすがに定着してきたこの頃。

 

それでも、知らずに現場に入ってしまっておられる、

会社さんも少なくないようにお見受けします。

 

弊所のクライアント様で多いのが、群馬、埼玉、栃木の

3県にて解体工事業登録を行うケース。

 

弊所もそうですが、ちょうど、この3県が

交わる地域で活動されてるので、全ての登録を受けて

おかなければ、うまく請け負うことができないからですね。

せっかくのお仕事をお断りするなんて、勿体ない。

 

さて、今回はこれらに加えて茨城県まで

担当をさせていただきました。

 

無事に解体工事業の登録通知書も、

ドンドンと届いてきております。

 

 

ちなみに、一つの請け負い毎に税込500万円を

超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。

 

また、建設業許可を受けて解体工事を行っている場合には、

営業所を構える地域にて許可を受けていれば、

全国どこでも工事OKです。

 

お間違えのないように。

 

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