幅員証明の計測基準 | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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今日は申請や証明書取得などで、
結構な距離を朝からドライブして参りました。
そこらの運送屋さんより走ったかな

ちなみに、
事務所(前橋東部)⇒高崎⇒前橋中央部⇒太田
⇒館林⇒熊谷⇒深谷⇒伊勢崎⇒事務所とこんな感じ。

こう見ると守備範囲が広いなぁと感じますね

余計な話が長くなりましたが、今日取得した証明書で
道路の幅員証明書ってものがあるのですが、
運送関係なんかの手続きの際には大抵求められるものです。

運送会社の営業所を構える際に前面道路の幅が
とっても大切なので、提出を求められるものなのですが、
この証明書の「証明」する道路幅の基準がいまいちわからない。

ほとんどの窓口で「実測」ということまでは一致しているのですが、
車道部分のみだったり、端から端だったり、白線から白線だったり、
歩道を除いた部分だったり・・・。
なので、見た目はすっごい広い道なのに
大して幅が無い場合もあれば、
全然、広くないのに結構な幅があったりと、
要件チェックも気が気ではありません。
なんせ役所は書類で審査しますので、これが全て。
都市部になったりすると、道路境界確定図やら
認定幅員やらを利用してなんてケースも多いので、
結構、調査の段階で安心はできますが。

なんか見た目との相違が大きい場合なんかは
やっぱり、違和感を感じますよね。

まぁ、将来的に大きな車なんかを使う可能性がある場合には、
有効幅なんかをしっかりと確認して、車両制限令の
抵触には気を付けましょうねということで、ヨシとします。


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