ないこと証明と身分証明 | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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今更感はありますが、ずっと前から思ってたこと。

士業として活動するようになると職務上請求書を
使用して住民票や戸籍謄本なんかを取得できるわけですが、
最近では不正取得だなんやらかんやらで大変問題となっており、
だいぶ管理の徹底など厳しく指導されてますよね。

ただ、これがなくなったら業務のスピードは格段に
遅くなるわけで、本当に助かるツールです。

でも、許認可の仕事をしていると、住民票や戸籍類のほかに、
登記されてないことの証明書や身分証明書を
取得しなくてはならない機会がたくさんあるわけで、
毎回、委任状貰って取得して、田舎の窓口なんかだと、
委任状では取得できないなんて怒られちゃったりして、
その場で啓蒙活動なんて場合もあったりと、
ちょっと面倒だったりするものです。

行政書士の職務上請求書で、これも取れないものか・・。

同業の方の中には、同じことを思った方も
きっといらっしゃるでしょう?

司法書士さんとか社労士さんなんかはあんまり関係ないみたいです。
職務上請求書で十分なんて言ってましたから。
しいて言うならお客さんの印鑑証明を取れれば効率が
あがるらしいですが、さすがにそれはまずいでしょと・・。

明日も懲りずにないこと証明を取りに役所に行ってきます


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