旧車の保安基準 早わかり 車検は大丈夫か? | 淑女との戯れ ダットサン フェアレディ

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フェアレディSP311の再生記事を中心に、あれこれと気ままにつづっています。

付いているのが当たり前じゃなかった時代のクルマだから・・・

 

知っておきたいこと。

 

要は、車検に通るのか? ってこと~!!

 

モータリゼーションが始まり、自動車の登録台数がどんどん増えていった昭和35年(1960)頃から、自動車の保安基準が厳しくなってきました。

 

我々の好きな旧車たちは正にこの年代の真っただ中に登場したクルマたちです。

今では当たり前に装備されている「シートベルトやワイパーなど」の安全に対する装備が、年々充実していった時代です。

 

当初は、自動車メーカーによる新機能の装備として各車に装備されていったものが、その必要性が認められて法制化され保安基準適合のガイドができ上っていきました。

 

それが車検の基準にもなるわけですが、その内容と対象年式の認識が曖昧なままだったりします。

 

そんなわけで、自分の愛車に“その装備は適合”しているのかどうかをまとめてみました。

 

基本的には、下記の法規制年月日に関係なく、装備されている場合は、「しっかりと機能すること」は重要です。

 

ここでは、1970年代までの旧車に特化した内容になっていますので、その点はご了承ください。

 

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〇 旧車 車検の為の道路運送車両法 早わかりガイド

 

  道路運送車輛法の保安基準 ←クリックで国交省にリンクしてます。

   下記以外の気になる部分の参照に!

 

※ 概ね、昭和35年(1960)~昭和50年(1975)に実施された特に気になる保安基準を要約してみました。

  注意点は、登録日ではなく「製造日」が基準となります。

  また、乗用車の基準を要約しましたので、貨物車に関してはやや実施時期や内容が異なる部分もございます。

  なお、解釈違いがありましたらご指摘いただければ幸いです。訂正いたします。

 

1.シートベルト (座席ベルト)  第22条の3

 

   ・昭和44年3月31日(1969) までの製造車輛は、無くても良い。

   ・昭和44年4月1日(1969)から、 運転席に、2点式ベルトが義務付け。

   ・昭和48年12月1日(1973)から、 運転席と助手席に、2点式ベルトが義務付け。

   ・昭和50年4月1日(1975)から、 運転席と助手席に、3点式ベルト、

                    後部座席の左右に、2点式ベルトが義務付け。

   ・昭和62年3月1日(1987)から、 運転席と助手席に、巻き取り式3点式ベルト、

                    後部座席の左右と中席に、2点式ベルトが義務付け。

 

 

2.ヘッドレスト (頭部後傾止装置) 第22条の4

   

   ・昭和44年3月31日(1969) までの製造車輛(主に乗用車)は、無くても良い。 

   ・昭和44年4月1日(1969)から、 運転席(主に乗用車)に、ヘッドレストを義務付け。

   ・昭和45年3月31日(1970) までの製造車輛(主に貨物車)は、無くても良い。

   ・昭和45年4月1日(1970)から、運転席(主に貨物車)に、ヘッドレストを義務付け。

   ・昭和48年12月1日(1973)から、 運転席と助手席に、ヘッドレストを義務付け。

 

 

3.バックランプ(後退灯)  第40条

 

   ・昭和44年3月31日(1969) までの製造車輛は、無くても良い。 

 

 

4.ウインカー (方向指示器)  第41条

 

   ・両側面のウインカー

     ・昭和44年9月30日(1969) までの製造車輛は、無くても良い。 

 

   ・色

     ・昭和48年11月30日(1973) までの製造車輛は、

                前方は「黄、橙、白、乳白」、後方は「黄、橙、赤」が可。

     ・昭和48年12月1日(1973)から、橙色であること。

 

   ・点灯の仕方

     ・昭和48年11月30日(1973) までの製造車輛は、点滅式、

                    または、光度増減する構造(シーケンシャル)、

                    点滅回数が、50回/分以上120回/分以下。

     ・昭和48年12月1日(1973)から、 点滅回数が、60回/分以上120回/分以下。

 

   

5.ハザードランプ (非常点滅表示灯)  第41条の3

 

   ・昭和44年3月31日(1969) までの製造車輛は、無くても良い。

 

 

6.バックミラー(後写鏡:室内、サイド)  第44条

 

  ・昭和26年7月28日(1951) の保安基準制定時に、右側サイドミラーの義務付け。

  ・昭和34年4月1日(1959)    大型車(全長6メートル以上)に左側サイドミラーの義務付け。

  ・昭和48年11月30日(1973) までの製造車輛は、固定式で良い。

  ・昭和48年12月1日(1973) から、傾倒式、脱落式が義務付け。

 

 

7.ワイパー(窓拭き器)  第45条

 

  ・昭和50年3月31日(1975) までの製造車輛は、運転席直前だけでも良い。

 

 

8.ウォッシャー(洗浄液噴射装置)  第45条

 

  ・昭和46年12月31日(1971) までの製造車輛は、無くても良い。

 

 

9.デフロスター 第45条

 

  ・昭和50年3月31日(1975) までの製造車輛は、無くても良い。

 

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という大まかな内容でまとめてみました。

 

自分のクルマには年式的には装備されてないけど、これでいいかなってこともありますが、令和の世の中で走る以上は、より安全性を考えて追加装備するのも大切かと思います。オリジナリティは大切ですが、事故になっては元も子もありませんから。

 

昨今のドライバーで、赤や白のウインカーの点滅をきちんと認識してくれる人がどれだけいるでしょうか?

また、それだけの注意を払って運転している人がどれだけいるでしょうか?

恐らく、クルマの機能が便利になった分「氣」を使う人は減ったように毎日の運転で感じています。ウインカーを付けない人、トンネルでもライトを付けない人、ナビしか見ていないので、いきなり車線変更する人。以前よりも路上で恐怖を感じることがしばしばです。都心だから特別ということはないでしょう。 

旧車に至ってはそんなクルマとの遭遇で事故になってしまったら損害はまことに甚大で、溜まったものではありません。保険会社もあてにはできません。例えお金が下りたとしても希少な部品が入手できずに長期間の入院もありえます。安全第一で行きましょう。

 

そんなことも考えつつ、豊かな旧車ライフにしたいものですね。