売掛金などの管理に必要なことの一つ。 | 弁護士三隅珠代の日記

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皆さん、こんばんは。


刑事事件と同じように、民事にも時効というものがあります。


債権を一定期間行使しなければ権利自体が消滅するというものです。


消滅時効の期間は、債権の種類・性質に応じて様々ですが、売掛金や請負代金などは2年間と短いですので注意して管理する必要があると思います。


もっとも時効期間が経過したとしても、一定の事由が認められる場合、時効が途中で中断したとして債権が消滅していない場合もあります。


気になる債権がある方は、弁護士にご相談ください。