報酬源泉を漏れなく支払う方法
●報酬源泉を漏れなく支払う方法
お疲れさまです。Mです。
給料に源泉所得税が課税されるように、税理士や弁護士といった顧問料に対して、10%の報酬源泉がかかります。
たとえば、10万円の顧問料であれば、1万円を控除した9万円を、顧問先にお支払いをし、残りの1万円を税務署に納めます。
支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。7月末までに支払っていれば、8月10日までに、ですね。
報酬といっても、10%一律ではなく、条件によって、パーセンテージは変わってきます(国税庁のHPでググると載っています)
さて、毎月発生する源泉であれば、それほど忘れるということはないと思うのですが、たまに発生する、講演料といった報酬には、つい課税をし忘れがちです。
支払を忘れてしまった場合、すみやかに追加で納付をする必要があります。
未納はいけません。間違いを認めて支払う、これが大事です。
そういう漏れをなくす方法として、「預り金」をチェックする方法があります。
10%の税務署への支払、というのは、本来顧問先へ支払うべき10%であるわけですから、給料と同じで源泉所得税を預っているわけですね。
その分が、月末で計上されているはずです。
「支払をした月」ですから、当然現預金の入力が終わっていれば、預り金に報酬源泉分の所得税が計上されています。
納付する金額と預り金の金額が一致していなければいけません。
ここでも、チェックすることができるのです。
会計ソフトの補助項目をうまく使って、漏れなく納付しましょう。
【関連記事】
・【勘定科目】預り金とは? お給料にかかわるんですよ・・・
お疲れさまです。Mです。
給料に源泉所得税が課税されるように、税理士や弁護士といった顧問料に対して、10%の報酬源泉がかかります。
たとえば、10万円の顧問料であれば、1万円を控除した9万円を、顧問先にお支払いをし、残りの1万円を税務署に納めます。
支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。7月末までに支払っていれば、8月10日までに、ですね。
報酬といっても、10%一律ではなく、条件によって、パーセンテージは変わってきます(国税庁のHPでググると載っています)
さて、毎月発生する源泉であれば、それほど忘れるということはないと思うのですが、たまに発生する、講演料といった報酬には、つい課税をし忘れがちです。
支払を忘れてしまった場合、すみやかに追加で納付をする必要があります。
未納はいけません。間違いを認めて支払う、これが大事です。
そういう漏れをなくす方法として、「預り金」をチェックする方法があります。
10%の税務署への支払、というのは、本来顧問先へ支払うべき10%であるわけですから、給料と同じで源泉所得税を預っているわけですね。
その分が、月末で計上されているはずです。
「支払をした月」ですから、当然現預金の入力が終わっていれば、預り金に報酬源泉分の所得税が計上されています。
納付する金額と預り金の金額が一致していなければいけません。
ここでも、チェックすることができるのです。
会計ソフトの補助項目をうまく使って、漏れなく納付しましょう。
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・【勘定科目】預り金とは? お給料にかかわるんですよ・・・
説得力ある上司になるためには?
●説得力ある上司になるためには?
お疲れさまです。Mです。
部下の立場からすれば、上司は「すごいなー」という尊敬の念がある人がよいです。
そのためには、指示ひとつをとっても、説得力がないといけません。
説得力ある言葉。それは、
「実践力が伴った上での指示」
経験した業務に対する指示、言葉には説得力、力があります。
うすっぺらい指示とはわけが違います。
しかも、自身で経験しているだけに、部下からの質問にもしっかり対応できます。
時代が変わって、内容がかわっていたとしても、昔取った杵柄です。
管理も大事ですが、実務をこなすことも同じくらい重要です。
お疲れさまです。Mです。
部下の立場からすれば、上司は「すごいなー」という尊敬の念がある人がよいです。
そのためには、指示ひとつをとっても、説得力がないといけません。
説得力ある言葉。それは、
「実践力が伴った上での指示」
経験した業務に対する指示、言葉には説得力、力があります。
うすっぺらい指示とはわけが違います。
しかも、自身で経験しているだけに、部下からの質問にもしっかり対応できます。
時代が変わって、内容がかわっていたとしても、昔取った杵柄です。
管理も大事ですが、実務をこなすことも同じくらい重要です。