公認会計士試験の合否からみえること
●気持ちの切替
お疲れさまです。Mです。
公認会計士試験の合格発表があったんですね。
会計士の方のブログで、結構取り上げられています。
私は試験とは縁遠くなって、そういう緊張感はなくなっていますね。あの頃は若かった・・・。
私が受験をしていた頃は、ITバブルの前ですし、バイオのバブルの前(最近もちょっと活性化してきているようですが)でしたから、公認会計士は憧れの切符でしたね。
それが今では厳しい状況に。
しかも「とりあえず」試験を受けて合格した人が果たして就職できるのか?という厳しさも兼ね備えているようです。
まず合格の切符を手に入れる。
これありきでしたからね。
「資格ありき」
今はネットで情報があふれているので、そういう人は少なくなってきているのではないか、と思います。
ホンモノだけが生き残る。
あ、要領のよい人も生き残るかも。(良くも悪くも)
合格した人も、残念ながら不合格になった人も、どうなりたいのか?どうしていきたいのか?という根本がある人の方が今後は強いのかもしれません。
これは、会計士に限らず、一般でも言えそうです。
自戒も含めて・・・そう思った次第です。
お疲れさまです。Mです。
公認会計士試験の合格発表があったんですね。
会計士の方のブログで、結構取り上げられています。
私は試験とは縁遠くなって、そういう緊張感はなくなっていますね。あの頃は若かった・・・。
私が受験をしていた頃は、ITバブルの前ですし、バイオのバブルの前(最近もちょっと活性化してきているようですが)でしたから、公認会計士は憧れの切符でしたね。
それが今では厳しい状況に。
しかも「とりあえず」試験を受けて合格した人が果たして就職できるのか?という厳しさも兼ね備えているようです。
まず合格の切符を手に入れる。
これありきでしたからね。
「資格ありき」
今はネットで情報があふれているので、そういう人は少なくなってきているのではないか、と思います。
ホンモノだけが生き残る。
あ、要領のよい人も生き残るかも。(良くも悪くも)
合格した人も、残念ながら不合格になった人も、どうなりたいのか?どうしていきたいのか?という根本がある人の方が今後は強いのかもしれません。
これは、会計士に限らず、一般でも言えそうです。
自戒も含めて・・・そう思った次第です。
源泉所得税を納めすぎた。さて、どうする?
●源泉所得税を納めすぎた。さて、どうする?
お疲れさまです。Mです。
毎月10日までに、源泉所得税を納付するのは、通常の会社の役目(今回、例外を除きます)
さて、この源泉所得税。
実は、多く納めすぎてしまいました。
がーん・・・。
さて、こういう場合、どうしたらよいでしょう?
1.翌月で帳尻あわせしてしまう
2.放置しておく
3.還付請求をする
前の記事でも触れましたが、税務署は納めた分は・・・です。
ここだけの話、1or2で免れようとしたのですが、悪いことしてないですし、明らかなミスなので(ミスが悪いと言われればそれまでですが)、3をしたときに、税務署はどう対応するか、という実験(実験というのも・・・検証ですね)をしてみたく。
還付してもらうためには、
「源泉所得税の誤納額の還付請求書」
という書類を税務署に提出する必要があります。
その他、添付書類として、
1 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
2 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部
が必要になります。
1の文章、よくわかりにくいですね。納付書のコピーでもあったほうがよいのかな?でも、支払はされてるから税務署もわかるはずだし、と思ってなしにしてみました。
2は元帳を印刷。
直接送ってもよいのですが、税理士のハンコがあったほうがいいかな、と思って税理士さんに渡しました。
ちなみに、税理士さんもこの制度を初めて知ったそうです。間違えない箇所なんでしょうかね・・・。
がーん・・・(2度目)
失敗をネタにするようになっては・・・(苦笑)
結果はまた後日にでも。
【参考】
国税庁のHPより
お疲れさまです。Mです。
毎月10日までに、源泉所得税を納付するのは、通常の会社の役目(今回、例外を除きます)
さて、この源泉所得税。
実は、多く納めすぎてしまいました。
がーん・・・。
さて、こういう場合、どうしたらよいでしょう?
1.翌月で帳尻あわせしてしまう
2.放置しておく
3.還付請求をする
前の記事でも触れましたが、税務署は納めた分は・・・です。
ここだけの話、1or2で免れようとしたのですが、悪いことしてないですし、明らかなミスなので(ミスが悪いと言われればそれまでですが)、3をしたときに、税務署はどう対応するか、という実験(実験というのも・・・検証ですね)をしてみたく。
還付してもらうためには、
「源泉所得税の誤納額の還付請求書」
という書類を税務署に提出する必要があります。
その他、添付書類として、
1 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
2 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部
が必要になります。
1の文章、よくわかりにくいですね。納付書のコピーでもあったほうがよいのかな?でも、支払はされてるから税務署もわかるはずだし、と思ってなしにしてみました。
2は元帳を印刷。
直接送ってもよいのですが、税理士のハンコがあったほうがいいかな、と思って税理士さんに渡しました。
ちなみに、税理士さんもこの制度を初めて知ったそうです。間違えない箇所なんでしょうかね・・・。
がーん・・・(2度目)
失敗をネタにするようになっては・・・(苦笑)
結果はまた後日にでも。
【参考】
国税庁のHPより