経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -18ページ目

公認会計士試験の合否からみえること

●気持ちの切替

お疲れさまです。Mです。

公認会計士試験の合格発表があったんですね。

会計士の方のブログで、結構取り上げられています。

私は試験とは縁遠くなって、そういう緊張感はなくなっていますね。あの頃は若かった・・・。


私が受験をしていた頃は、ITバブルの前ですし、バイオのバブルの前(最近もちょっと活性化してきているようですが)でしたから、公認会計士は憧れの切符でしたね。

それが今では厳しい状況に。

しかも「とりあえず」試験を受けて合格した人が果たして就職できるのか?という厳しさも兼ね備えているようです。

まず合格の切符を手に入れる。

これありきでしたからね。


「資格ありき」


今はネットで情報があふれているので、そういう人は少なくなってきているのではないか、と思います。

ホンモノだけが生き残る。

あ、要領のよい人も生き残るかも。(良くも悪くも)

合格した人も、残念ながら不合格になった人も、どうなりたいのか?どうしていきたいのか?という根本がある人の方が今後は強いのかもしれません。

これは、会計士に限らず、一般でも言えそうです。

自戒も含めて・・・そう思った次第です。


源泉所得税を納めすぎた。さて、どうする?

●源泉所得税を納めすぎた。さて、どうする?

お疲れさまです。Mです。

毎月10日までに、源泉所得税を納付するのは、通常の会社の役目(今回、例外を除きます)

さて、この源泉所得税。

実は、多く納めすぎてしまいました。

がーん・・・。

さて、こういう場合、どうしたらよいでしょう?

1.翌月で帳尻あわせしてしまう
2.放置しておく
3.還付請求をする

前の記事でも触れましたが、税務署は納めた分は・・・です。

ここだけの話、1or2で免れようとしたのですが、悪いことしてないですし、明らかなミスなので(ミスが悪いと言われればそれまでですが)、3をしたときに、税務署はどう対応するか、という実験(実験というのも・・・検証ですね)をしてみたく。

還付してもらうためには、

「源泉所得税の誤納額の還付請求書」

という書類を税務署に提出する必要があります。

その他、添付書類として、

1 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

2 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

が必要になります。

1の文章、よくわかりにくいですね。納付書のコピーでもあったほうがよいのかな?でも、支払はされてるから税務署もわかるはずだし、と思ってなしにしてみました。

2は元帳を印刷。

直接送ってもよいのですが、税理士のハンコがあったほうがいいかな、と思って税理士さんに渡しました。

ちなみに、税理士さんもこの制度を初めて知ったそうです。間違えない箇所なんでしょうかね・・・。


がーん・・・(2度目)


失敗をネタにするようになっては・・・(苦笑)

結果はまた後日にでも。

【参考】
国税庁のHPより




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