経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -110ページ目

会社のルールは作ってありますか?

お疲れさまです。Mです。

会計のルールは「企業会計原則」という規則をはじめとしたルールがあります。

ところが、会社のルールは会社で決めれるのです。そのルールを「規程」といいます。

ちょっとわかりづらいですね。

例えば、売上。

売上の計上基準、いつ売上とみなすかというのは、

・出荷基準
・引渡基準
・検収基準

という3つの基準があります。

いずれも会計上は正しい基準なのです。

では、どれを基準にするか?

あなたが選べるのです。

もちろん選べるといっても、「じゃあ明日から検収基準にします~」なんて簡単にはできません。

会社で承認する必要があります。

そう、会社が決めることができるのです。

小さい会社であれば「株主総会」、大きな会社では「取締役会」の承認で可能です。

ただし、一度決めた基準はよほどの理由がない限り変更はできません。

簿記や財務諸表をやったことがある人なら聞いたことがあるであろう「継続性の原則」です。

都合よく切り替える、というのはダメ。

正しい処理をずっと継続して行うことが大事なのです。

売上方法を決めたら会社のルールとして定義しておくと誰がみても(税務調査でも見られることがあるようです)安心ですね。

それが「規程」と言われるものです。

締め日と支給日。短いと給与担当者は大変です。

お疲れさまです。Mです。

うちの会社は20日締めの25日支給なので、実質4日で給料計算をします。

ただ、今月の場合は(というか毎年ですが)23日が祝日、さらに今年は25日が土曜日なので給料日は前営業日の24日です。

ということは、実質2日で年末調整まで仕上げないといけませんでした。

12月の給料が確定しないと年間所得が確定しないので、その後より年末調整の業務に入ります。

もちろん、年末調整書類はすでにチェック済。

あとは、給料ソフトに入力して確定。

22日の夜に忘年会を入れたので、スクランブルでした(汗)

普通に処理してしまうとありがたみがなさそうな(笑)でもこれが仕事ですからね~。トラブルがないのが一番。

しかし、これが初めてとなった場合、どこにどの数字を入力するか、イレギュラーが発生した場合はどうなるのか?

日数的にタイトで厳しいかもしれませんね。

源泉徴収票も最後の給料明細に同封するので、その書類も必要。

お給料はみなさんの生活がかかっていますから延ばす、なんてことはダメ。

締め日と支給日はあいているに越したことはないです。


あと忘れがちなのが、年末調整による還付金があったことによる翌月の源泉所得税納付。

支払がある場合は金融機関に提出すればよいのですが、還付額が多いと納付額がゼロの場合があります。

この場合は、所管の税務署へ納付書を提出しないといけません。

特例(1年に1回、あるいは半年ごと)の人はおそらく納付額があるので問題ないと思いますが、毎月納付している人は注意です。

和暦と西暦がすぐわかる方法。

おはようございます。Mです。


和暦と西暦が混在することってありませんか?

キーワードは 「12」です。

今年は 2010年。

12を足すと下2桁は22。平成22年です。

逆に、平成22年から12を引くと10。2010年。

12を足したり引いたりして換算しましょう。

足す、引くがわからなくても数字が大きいほうが和暦(平成)、数字の小さいほうが西暦(20××)なので感覚で覚えられます。

今年はすぐわかっても、3年前や4年前というとすぐでてこないことありますよね?

2007年は平成何年?

07+12=19 平成19年。

といった感じですぐでてきますよ~。