↑こちらも梅ジュース用の梅。よく熟れています。
今日は「初診日」について。
3年前に退職にまつわる ,etc.をアップしました。「初診日」に関しては思い違いが発生することが多々あります。今日はややこしい文章になります。文字が並ぶのはチョットと思われる方はここでパスしてください。
初診日がどうなっているか国民年金法の条文を確認してみますと、以下のとおりです。
私自身を例に出しますと、
昨年7月に咳が止まらなくなり受診しました。Dr.は様子を見るように言います。この日が初診日です。
その後、診断が確定したのは昨年11月1日。
ですので、昨年7月から1年6ヶ月を経過した時、来年の1月に障害等級に該当する状態にあれば、障害基礎年金の申請ができるという訳です。
ここから先は事後重症について。
一旦申請したものが、その時は障害等級に該当しなかったものが、年数が経ち状態が悪化した場合、65歳の前日までに申請すると事後重症で認められることもあります。ミソは65歳前日までにというところ。65歳になったらダメです。次は基準障害による障害基礎年金について。
障害等級1.2級に該当しない障害があった人が、従前の障害とは別の障害が発生し、併合して初めて障害等級1.2級に該当する時に支給されます。
これは、初診日には被保険者の資格がなくてはならないということです。
文字が並んだだけでは分かりにくいですね。
こんなサイトもあります。障害年金の初診日
皆さん、領収書と診療明細だけはキチンと保管しておきましょう。後々、役に立つことがあります。
お父さんに何してあげる?
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