その1.会社から解雇を告げられたら
・解雇理由を一番に尋ねましょう。
なぜ、自分が会社を辞めなければならないのか、そこを確認しておくことが大事です。
解雇は、使用者が労働契約を将来に向かって一方的に解約することをいいます。
自己都合の退職とは違います。
失業し、雇用保険の求職者給付をもらう場合も、会社の都合による解雇と、自己都合による退職の場合では、もらえる日数に大きな開きがあります。
・解雇を告げられてから30日以内に解雇される場合は解雇(予告)手当をもらえます。
当然、急に解雇させられたら、誰もが生活に困窮します。
ですので、会社は30日前に予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当てを支払うか、両者を併用する必要があります。
それでも、やむなく失業してしまったら、
その2.健康保険をどうするか考えましょう。
・任意継続被保険者になる。
資格喪失の前日(退職日のこと)までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出ること
任意継続被保険者となって2年を経過した日には資格を喪失します。
・国民健康保険に加入する。
退職時には前年の所得で保険料を計算されるため、保険料が非常に高額になる場合あり。
市町村によって保険料が違います。
国民健康保険料計算機なるサイトがあります
⇒ http://www.kokuho-keisan.com/
・任継か国保のどちらかを選ばなければなりません。
その3.傷病手当金は引き続きもらえる場合があります。
・被保険者の資格を喪失した日(退職の翌日)の前日、ようは退職日に引き続き1年以上被保険者であったこと
・その資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けている、または受ける状態にあること
・両方の資格を満たせばもらえます。
その4.受診をした際の領収書はきちんと保管しておきましょう。
障害厚生年金を裁定請求をするような場合、その要件の一つに初診日要件があります。
初診日とは、障害の原因となった疾病につき初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。
この初診日において被保険者であることが必要。
初診日に被保険者であれば、その後に退職をして障害認定日の時点で資格を喪失していてもかまわないのです。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日です。
障害の程度は次のとおりです。
1級・・・日常生活の用を不能ならしめる程度(常時介護)
2級・・・日常生活が著しい制限が受ける程度(随時介護)
3級・・・労働が著しい制限を受ける程度等(労働不能)
障害手当金・・・労働が制限を受ける程度等(労働困難)
※障害手当金は一時金で、治癒していることが前提になります。
領収書は、この初診日要件を満たすのにはもってこいの書類になります。
その5.がんサバイバーを追い詰めないようにしましょう。
その人自身が、自分の身体のことも家庭のことも、経済的なこともすべて理解していると思います。
一人で闘うことはつらいけど、きっと家族まで道連れにしたいとは思っていないはず。
私自身は、ホスピスで生活できるだけのお金は残しておきたいなと思っています。
以上、取り留めのないことを書きました。
長文失礼しました。