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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
普通の日本人が普通の語学力でこの条文を読めば
・国権の発動たる戦争(自衛権も含む)権
・武力による威嚇や武力の行使権
を永久に放棄すると読める。
そして
・陸海空軍(自衛隊は軍事力か否かはここではあえて問わない)の不保持
・交戦権を認めない
とある。
この条文は、いろんな本やテキストで詳しく解説されているし、いろんな解釈という調理によって加工されまくっている。
あえて素人の私は、ここで述べたいのは
この条文、どうですか?普通に読んだら、今の日本に合致してますか?
それが政府であり、国家権力であり、政治というものであると言われればそれまでであるが。
あえて
今の憲法すら解釈という調理法でかなり弄られてるのに、新憲法など必要なのだろうか?
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
今上天皇陛下が、お言葉の形で、国民にうったえられたこと。陛下は憲法第4条によって国政に関与できない=退位したいと言えない。退位したいとおっしゃれば、皇室典範の改正という国政に関与してしまうために遠回しにしか物事をおっしゃれない。
有識者会議とやらは、ご高齢の陛下のお言葉を理解しようともせず、摂政を置くことを提案するといった国語力のない人がいることは残念だ。
最低限、憲法の条文を一読すれば、摂政を置く場合と退位する場合の想定が全く違う。
解釈といった、勝手な調理法ではなく、今こそ条文を純粋に一語一語読むことから始めてもよいのではないだろうか。
Dear
憲法の前文を普通の国語力で読むと、理想的な言葉が並んでいる。これを維持し、継続させていくことができれば、本当に素晴らしい。
が、≪解釈≫という、調理が行われることで、焼き料理にも煮込み料理にも加工が可能になってしまう。
【前文】に法的根拠はないとする判例もあれば、裁判規範性があるという判例も近時出てきている。
『われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
この前文を、改正という名のもとに改悪してしまっていいのだろうか?
Dear
日本国憲法は、実に70年にもわたって続いてきた。
義務教育でも何度となく教えられてきたはず。
だけど残念ながら、知った気になりながら意外と気づいていない部分も多々あるはず。
この機会にもう一度、読み返してみたらどうだろう。
『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。』
平和という文字が4回も使われている。平和、この二文字が消えたときの混乱はいかほどのモノなのだろう?

