統失含/改正道路交通法施行 -日経新聞より-病状虚偽申告に罰則 運転免許の取得・更新時、改正法施行日経新聞に6/1に掲載された記事です。◆いよいよ施行されましたね。質問票で該当する項目があっても即座に免許が取り消されるわけではなく、また、免許を取り消された場合でも3年以内に病状が改善すれば、適性試験だけで再取得ができるそうです。↑クリックしていただけたら幸いですこころパートナーズ↑ここでカウンセラーしてます