こんにちは。リカーワインズショップみしまや 店主ですビックリマーク


真っ青な梅の実が鮮やかに八百屋さんやスーパーの店頭にならび、その前を通ると梅のほのかな香りが心地よい。。。今年も、そんないちご果実さくらんぼを焼酎に漬けるのにぴったりな季節がやってまいりましたね~!!かなりのご家庭でこの時期、梅酒をはじめとした果実酒づくりが盛んに行われることと思われます、が。。。しかし、今年はそれにみずがめ座水を差すような出来事がここ数日世間を賑わせていました叫び


テレビTVで、手作りの「果実酒」を宿泊客に有料で提供していた北海道のペンションが、国税局に酒税法違反と通告されたというニュース。


同オーナーは、27年前に趣味で始めた梅酒づくりをきっかけに、これまで野山でとれる200種類以上の、ポピュラーなものから珍しい果実までを焼酎に漬け込み、宿泊客などにも提供してきたそうです。果実酒の本なども出しているいわば果実酒界のカリスマとかはてなマーク


そんなオーナーが先月、突然訪れた税務署の職員に酒税法に違反しているとして、果実酒を没収・廃棄するよう命じられたそうです。30年近く経つ、年代ものの珍しい果実酒も多くあったようで、ずいぶんしょぼん落胆されてる表情でインタビューを受けてた姿が印象的でした。


果実酒は、どぶろくのように個人で米など果実そのものを醗酵させ、許可なく醸造する事自体が違法になるような密造酒と違って、気軽に市販の焼酎に果実を漬け込むだけのいわゆるリキュールとして一般家庭でポピュラーに作られてるお酒なので、あまりお酒としての認識度が高くないのは仕方がないと思われます。が、一応、お酒には変わりないので、素人がそれを売買したり、飲食店で有料で提供したりする事は違法行為なのは、まあわかるとして。。。(ちなみにワイン果実酒とカクテルグラスカクテルとの違法性の違いは、前者は個人でつくり置きしている長期保可能な酒であり、後者は客が飲む直前に市販の酒を混ぜる事。)


問題なのは、こんなに手軽に作られる果実酒を、家庭で楽しむ以外は人に無償であげたりすることすら禁止されてるという酒税法が、そもそもおかしいのではないかという事。即日国会でも論議の的になってましたね。(はやっ(笑))家庭内で自分や同居の親族が飲食することに限り許されるとかはてなマークホームパーティで友人に振舞っても駄目ビックリマーク親族でも同居してなければ駄目!?ご近所に配っても駄目雷ドクロなどという、私自身酒屋でも知らなかったのに(苦笑)、ましてや一般市民が知るわけがなさそうな、あまりにも狭義すぎる法律は今の時代にそぐわないのではないか、という議論が今後もさらに活発化しそうな感じでしたひらめき電球