静岡市・浜松市選管・証票返納申請を義務付け 豊岡三島市長と多数の市議が設置した政治活動用看板
豊岡武士三島市長と多数の市議が設置した政治活動用看板が公職選挙法に抵触する状態にあった問題で、政令指定都市の静岡市と浜松市は、看板の撤去について、申請を義務付けていることが両市選管への取材でわかった。三島市の規定には、撤去に関する申請義務がない。15枚の政治用看板が撤去から9か 月を経過し多段階でも、同市選管で管理している交付簿にそのまま存在していたことが判明。管理と実態の齟齬が生じていた。静岡市と浜松市選管によると、両市とも事務所から事務所への移動申請、一時的な撤去する際についても、証票の返納申請を規定で義務付けている。浜松市選管担当者によると「看板の管理は、選管としての重要な職務。撤去した申請を受け処理をしないことで、正確な看板の管理ができない」と説明する。また、総務省は「公選法で定めているのは、看板の証票の記載内容と枚数、設置する場所、看板のサイズに関するもの。事務所から新しい事務所へ移動する移動申請や撤去に関しての証票返納などの細則については、各自治体の裁量による」と話している。 (masagon)