三島市選管事務局長、市規程を自己解釈・運用か
豊岡武士三島市長と多数の三島市議が設置した政治活動用事務所看板が公職選挙法に抵触する可能性がある問題で、鈴木啓司三島市選管事務局長が「(運用については)前の規程にある」と説明していたにもかかわらず、文面が実際にないことがミエルカイの調べでわかった。鈴 木事務局長の自己解釈で運用されていた可能性も浮上している。ミエルカイが、三島市選管から入手した証票交付簿には、2019年期限で更新が行われた豊岡三島市長や三島市議の政治活動用事務所の看板証票は115枚。全ての交付日が翌20年1月6日から27日となっていた。これについて鈴木事務局長は「前の規程が適応されている時期だった。前の規程では、期限切れ後に申請しても良いとなっていた。特に問題ない」と回答していた。ところが、再度ミエルカイが同市選管から入手した前規程を確認したところ、第2条に有効期限について記されている文面は確認できたが、有効期限後に申請(更新)をすることを容認する記載は規程内にはなかった。 (masagon)