
ローカルメディア「ミエルカイ」は、三島市内の町内会費から外部団体へ一括して寄付を行う行為について、違法の可能性があるとして、三島市に質問状を10月8日付で提出、11月11日までに市から文書による回答を得た。三島市は「寄付は本来、住民個人の自由な意思に基づくべきものであり、町内会の決議や慣行によって実質的に強制されることは、民法第90条(公序良俗)に抵触するおそれがある」などと回答している。三島市が町内会費を原資とした、外部団体への寄付行為について、同市が違法性の認識を明示したことで、町内会の寄付金集めについて議論につながる可能性がある。
ミエルカイの取材によれば、三島市内の複数の町内会では会員から徴収した町内会費を原資として、日本赤十字社、社会福祉協議会、消防団などの外部団体に一括寄付を行っている事例が判明した。
同市回答では、2007年の大阪高裁の違法判決を引用。「寄付は個人の自由意思に基づくべきものであり、町内会の決定等による実質的な強制は、公序良俗に反するおそれがあると認識している」と明記している。