三島市が新庁舎建設をめぐり、三島市民2000人を対象に行ったアンケートは、元々岐阜市が作成したものをインターネット上からダウンロードし作成したものであるとして、ミエルカイ・共同代表の村上が三島市を相手取り、同市の行為は市民への背信行為であり、ネット上の制作物を相手の許可なく利用するのは著作権侵害にあたるとした住民訴訟で、12月10日第2回弁論準備が静岡地裁(小池あゆみ裁判長)で開かれた。双方の弁論が終了し、審議終結となった。判決は2021年2月18日午後1時10分に言い渡される予定。

行政機関が他自治体の作成物をインターネット上から無断でダウンロードして使用する“コピペ”を司法がどのように判断するかに注目が集まる。 (masagon)