被告人はスーパーで、サイダー、焼豚、シロップを万引きしたとして起訴されました。
被告人はサイダーを万引きしたことは認めましたが、焼豚とシロップは別の店で買った品で万引きしていない、起訴されたら執行猶予が取り消されると、焼豚とシロップについても認めてしまったと犯行を否認しています。
弁護人は、被告人と同様、焼豚とシロップは別の店で買ったと主張しましたが、レシートはないと言っていました。
被告人が被告人が捕まった店の防犯カメラの映像の中からは、被告人がサイダーを万引きしている場面の映像はありましたが、焼豚とシロップを万引きしている場面の映像は見つかっていないようです。
なので、防犯カメラの映像は、被告人が万引きをしたという証拠にはなりません。
それなら、被告人が焼豚とシロップを買ったと言っている店のジャーナルは調べたのでしょうか。
レシートがなくても、店にはジャーナルが残っています。
被告人が焼豚とシロップを買ったと言っている店の買ったと言っている日時のジャーナルを調べれば、その日時に焼豚とシロップを販売しているかどうか簡単にわかります。
被告人が買ったと言ってる店の買ったと言っている日時のジャーナルに記録がなくても、それが被告人が万引きしたとされている店で焼豚とシロップを万引きしたという証拠にはなりませんが、被告人が買ったと言っている店で焼豚とシロップを買っていないという証拠にはなるのではないですか。
※[レシート]
客側が会計後に受け取る用紙です。購入した日・時間、購入した商品名・単価・消費税・総額・支払額などの詳細が記載されています。
※[ジャーナル]
レジなどで売上データを記録したものです。店側で保管するもので、客に渡すレシートと同じ内容が記載されています。
【今日は何の日】
侃々諤々「今日はさくらの日、日本さくらの会が1992(平成4)年に制定したんだって。3×9(さくら)=27の語呂合せと、七十二候のひとつの「桜始開」とが重なる時期だかららしいよ」(⌒∇⌒)ノ
かんちゃん「おいおい、そこのおっさん、客のふりして、商品をほめてんじゃねぇし」(#`皿´)
侃々諤々「そのさくらじゃねぇし」(ー。ー#)
今日はさくらの日
今年、お花見した?
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