被告人は、徒歩で通行中の女性(20)の背後からスカートの中に手を入れ、下着の上から尻をわしづかみにしたとして起訴されました。
罪状認否で裁判官は被告人に「あなたが○月○日にやった事件の関係なんですけど」などと尋ねました。
裁判官、素人じゃあるまいし、推定無罪(何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定されるという近代法の基本原則)でしょ。
罪状認否で被告人が罪を認めたあとならまだしも、まだ罪状認否の段階で「やった事件」と、やったと決めつけた尋ね方をしちゃダメでしょ。
そこは「やったとされている事件」と尋ねるべきでしょ。
【今日は何の日】
侃々諤々「今日は(3月26日)ではなく、毎月26日はプルーンの日なんだよ、サンスウィート・インターナショナル日本支社が制定したんだって。プルーンの魅力の伝えて販売促進につなげるのが目的だったらしい。日付は2を『プ』6を『ルーン』と読む語呂合わせからなんだって。今日だけではなく、毎月だよ」(⌒∇⌒)ノ
かんちゃん「そっか、それじゃ肉の日(毎月29日)と一緒だね」ヽ(・∀・)ノ
侃々諤々「そうだね」(⌒о⌒)
今日はプルーンの日
プルーン、食べてる?
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