迷惑防止条例違反の尋問 | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

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迷惑防止条例違反の公判。

電車内の痴漢事案。

被告人は犯行を否認しているため、その日は被害者の証人尋問が行われました。

前回、裁判官が尋問予定時間を検察官と弁護人に尋ねたとき、検察官(主尋問)が40分、弁護人(反対尋問)が40分かかると答えたので、開廷予定時間は90分取られていました。
しかし、検察官の主尋問が終わったのは公判開始時間から76分後でした。
被害者の宣誓や冒頭手続きの時間を省いても、検察官は70分くらい質問していたことになります。

それだけではありません。
弁護人の反対尋問が終わったあと、また質問したいというのです。
しかも、主尋問や反対尋問で出た内容ではなく、新たな質問を始めました。
そのため、裁判官は弁護人に新たな反対尋問の機会を与えました。

用意していた質問をするのに精一杯で、証人の答えに臨機応変に対応できず、中途半端で次の質問に移ってしまい、証言を充分引き出せないのもどうかと思いますが、予定時間を大幅にオーバーしてしまうのもどうなんですか。

検察側の証人で、期日間に尋問を想定した打ち合わせしてるんでしょ。
時間が限られてるんだから、40分と言ったなら、40分程度で収まるように質問しなきゃダメでしょ。

前回期日に裁判官から、尋問予定時間を訪ねられたとき、何も考えないで適当に答えてたんですか。



【今日は何の日】
侃々諤々「今日は散歩にゴーの日なんだって、ユニチャームが2010年に、高齢者向けガードルの宣伝のために制定したんだって。さんぽ(3)に(2)ごー(5)の語呂合せだってさ」(* ̄∇ ̄)ノ
かんちゃん「散歩に行ってくるね、1歩、2歩、3歩、行ってきた~」ヽ(*´▽)ノ
侃々諤々「帰ってくんな」( ̄ヘ ̄メ)

今日は散歩にゴーの日
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